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掲載日:2023年12月7日

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病気休業中の賃金に代わる給付について

6 労働保険(雇用保険・労災保険)・社会保険(健康保険・厚生年金)

6-4 病気休業中の賃金に代わる給付について

質問です

8月からうつ病で仕事を休んでいます。10月中には復帰の予定ですが、その間は無給となっています。
うつ病になったのは、仕事が原因だと考えているのですが、労災等で何らかの給付を受けることはできないのでしょうか。

ここがポイント

  • 仕事による負傷や病気を、労働災害(労災)と言います。労災と認定されるには、業務遂行性(労働者が事業主の支配下にあったこと)及び、災害(病気・けが)の業務起因性(業務を原因として発生したこと)が認められることが必要です。
  • 労災の場合は、労災保険から休業(補償)等給付が支給されます。
  • 私傷病(仕事が原因ではない病気・けが)の場合は、健康保険から傷病手当金が支給されます。

お答えします

1 労災保険とは

労災保険(労働者災害補償保険)は、労働者が業務上の事由や通勤によって負傷したり、病気にかかった場合や障害が残ったり、死亡した場合に必要な給付を行うことを主な目的としています。
また、同時にこれらの災害にあった労働者の社会復帰の促進や生活の援護、適正な労働条件の確保などの労働福祉事業を行っています。
原則として、1人でも労働者を使用するすべての事業所に適用され、そこに働く人は、常用・臨時・パートタイムなどの雇用形態に関係なくすべて適用労働者となります。

2 労災の申請・給付

労災保険の給付の申請先は、勤めている事業場を管轄する労働基準監督署です。
労災保険の給付の申請ができるのは、本人かその遺族です。事業主が手続を行うことも実務上ありますが、手続を代行しているにすぎませんので、事業主が手続を行わないようでしたら、御自分で申請するのがよいでしょう。申請には事業主及び診療担当医の証明が必要になります。事業主が証明をしてくれない場合は、6-3「会社が労災の申請をしてくれない」を参照してください。
うつ病が業務上の病気と認められれば、休業の4日目から、給付基礎日額(労働基準法の平均賃金に相当する額 ※1)の6割の額が労災保険の休業補償給付として、2割の額が休業特別支給金として給付されます。

なお、休業3日目までの療養期間中は、使用者が平均賃金の6割の休業補償を行うべきことが労働基準法で定められています(労働基準法第76条第1項)。
ただし、うつ病などの心理的負荷による精神障害は、けがと違い業務が原因であるかどうかの判断は難しいものです。業務が原因かどうかの判断に当たっては、業務上のできごとによる心理的負担の大きさだけでなく、業務外のできごとによる負担や個人的な要因(病歴や性格など)について具体的に検討されます(厚生労働省ホームページ「精神障害等の労災補償について」参照)
詳しくは事業場を管轄する労働基準監督署にお問合せください。

3 私傷病による休業中の給付

私傷病(仕事が原因ではない病気・けが)の場合は、健康保険から傷病手当金が支給されます(国民健康保険にはこの制度はありません)。会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して標準報酬日額(※2)の3分の2に相当する額が給付されますので、保険者(健康保険協会(別ウィンドウで開きます)又は健康保険組合)に問合せてみてください。

※1 給付基礎日額: 原則として事故が発生した日、又は医師の診断により業務上の疾病にかかったことが確定した日の直前3か月間の賃金総額をその期間の暦日数で除した額です。

※2 標準報酬日額: 毎月の給料などの報酬の月額を標準報酬月額等級表に当てはめて決定した額を、標準報酬月額といいます。標準報酬日額は支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額の30分の1に相当する額です。

ここにも注意!

労災保険の休業(補償)給付、健康保険の傷病手当金は2年以内に申請しないと時効になりますので注意が必要です。

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お問い合わせ

産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4852

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