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ページ番号:4053
掲載日:2024年4月2日
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労働相談Q&A
1-2 労働条件の明示について
質問です
現在の勤務先は、採用の際、勤務日や勤務時間などについて口頭で簡単な説明があっただけでした。
自分がどのような条件で働いているかよく分からずに不安なのですが、労働条件が書かれた書面をもらうことはできないのでしょうか。
ここがポイント
お答えします
使用者は、労働者を採用する際、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません(労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条)。
明示しなければならない事項は次のとおりです。
このほかにも、次の事項に関する定めがある場合は、明示しなければなりません。
なお、労働条件の明示の方法については、様式は定められていませんので必ずしも雇入通知書といった形式でなくてもかまいませんが、上記(1)から(6)に関する事項は、昇給に関する事項を除き、書面により明示しなければなりません。使用者に、書面の交付を求めてください。
ここにも注意!
労働契約を締結する際、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容はその就業規則で定める労働条件によるものとするとされています(労働契約法第7条)。
このため、就業規則を明示したり写しを交付したりすることにより、労働条件の明示とすることも可能です(もちろん、就業規則に記載していない事項については、別に明示したり書面を交付することが必要です)。
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