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掲載日:2023年7月11日
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8-5 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置について
質問です
当社には、現在妊娠中の社員が3名います。
ところで、男女雇用機会均等法第12条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)には、「保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない」とありますが、勤務時間の途中に保健指導等に必要な時間を与えたり、健康指導等を受けた後に出勤することを認めるといった程度でよいのでしょうか、それとも1日単位の休暇を与えなければならないのでしょうか。
ここがポイント
お答えします
旧労働省の通達(平成9年11月4日、基発第695号、女発第36号)によると、次のように規定されています。
1 確保すべき必要な時間の具体的な内容について
男女雇用機会均等法第12条の「保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間」とは、健康診査の受診時間、保健指導を受けている時間、医療機関又は助産所等における待ち時間及び医療機関等への往復時間をあわせた時間である。
2 必要な時間の確保の方法について(必要な時間の与え方及び付与単位)
女性労働者が健康診査及び保健指導を受けるために必要な時間(「通院休暇」といいます。)の付与方法(申請を書面で行うか否か等)及び付与単位(時間単位か半日単位か等)については、通常、契約に定めるところにより、事業主が具体的に定めることになるが、その定め方によって、実質的に女性労働者の通院が妨げられることがあってはならない。
また、通院休暇制度を設ける場合には、個々の労働者によって、通院する医療機関等と勤務地との距離が異なること、医師等に指定された診療時間も一定でないことなどに配慮し、通院に要する時間の付与単位は時間単位等にするなどの融通を持たせた制度を設けることが望ましい。
なお、女性労働者が通院休暇を取得しやすいようにするためにも、通院休暇中の賃金の有無については、契約ないし労使で話し合って定めておくことが望ましい。
このように、1日単位の休暇を与えなければならないものではありませんし、そもそも、通院休暇が無給の場合、1日単位でのみ休暇を与えるとすると、労働者に不利になるとも考えられます。
このことから、通院休暇が有給であれば、1日単位で休暇を与えることは労働者の利益になり、それも可能と考えられますが(もちろん、時間単位等でもよい)、無給であれば、時間単位等とし、必要な時間については、健康診査の受診時間、保健指導を受けている時間、医療機関又は助産所等における待ち時間及び医療機関等への往復時間をあわせた時間とするのがよいでしょう。
ここにも注意!
男女雇用機会均等法施行規則第2条の4は、女性労働者が妊娠中の場合、妊娠23週までは4週間ごとに1回、妊娠24週から35週までは2週間ごとに1回、妊娠36週から出産までは1週間ごとに1回(ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示による)、必要な時間を確保することができるようにすることと規定しています。
また、女性労働者が出産後1年以内の場合、医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示により、必要な時間を確保できるようにすることと規定しています。
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