トップページ > しごと・産業 > 労働 > 労働相談Q&A もくじ > 法律で禁止されている解雇について

ページ番号:4001

掲載日:2023年7月11日

ここから本文です。

法律で禁止されている解雇について

5 雇用関係の終了(解雇・退職等)・懲戒処分

5-1 法律上禁止されている解雇について

質問です

法律ではどのような解雇が禁止されているのか教えてください。

ここがポイント

労働基準法、労働安全衛生法、労働組合法、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法では、労働者を不当な解雇から守るために解雇の禁止に関して規定しています。

お答えします

解雇とは、使用者が一方的に行う労働契約の解約の意思表示です。
使用者は、いかなる場合にも自由に労働者を解雇できるわけではなく、次のような解雇は、法律により禁止されています。

  • (1) 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇(労働契約法第16条)
  • (2) 労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇(労働基準法第3条)
  • (3) 業務上の疾病による休業期間及びその後30日間の解雇(労働基準法第19条)
  • (4) 産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇(労働基準法第19条)
  • (5) 解雇の予告又は解雇予告手当の支払いを行わない解雇(労働基準法第20条第1項)
    解雇をする場合には、少なくとも30日前に予告するか、また、予告を行わない場合には、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うことが必要です
  • (6) 労働者が労働組合の組合員であることや、組合に加入したり組合を結成しようとしたことなどを理由とする解雇(労働組合法第7条第1号)
  • (7) 労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の救済を申し立てたことなどを理由とする解雇(労働組合法第7条第4号)
  • (8) 女性労働者が婚姻、妊娠、出産したこと、産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇(男女雇用機会均等法第9条第2項、第3項)
  • (9) 労働者が育児休業、介護休業の申し出をしたこと、又は実際にそれらの休業をしたことを理由とする解雇(育児・介護休業法第10条、第16条)
  • (10) 労働者が労働基準監督署などに対し、使用者の労働基準法違反や労働安全衛生法違反の事実を申告したことを理由とする解雇(労働基準法第104条第2項、労働安全衛生法第97条第2項)。
    労働者が都道府県労働局長に紛争解決の援助を求めたこと、又はあっせんを申請したことを理由とする解雇(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条第3項、第5条第2項)。
    労働者が都道府県労働局長に紛争解決の援助を求めたこと、又は調停を申請したことを理由とする解雇(男女雇用機会均等法第17条第2項、第18条第2項)

ここにも注意!

「お答えします」の(1)については、労働基準法第18条の2の規定が、労働契約法(平成20年3月1日施行)に移されたものです。
なお、これにより、使用者側に主張立証責任を負わせているこれまでの裁判実務を何ら変更するものではありません(「解雇に合理的な理由があり、社会通念上相当であること」については、使用者側が立証しなければなりません。)。

「労働相談Q&Aもくじ」に戻る

お問い合わせ

産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4852

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?