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掲載日:2023年7月11日
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2-8 給料からの天引きについて
質問です
毎月、共済掛金として給料から差し引かれていますが、これは正しいことなのでしょうか。
ここがポイント
お答えします
労働基準法には、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」(労働基準法第24条第1項)と規定されており、賃金の全額払いについて定めています。
一方そのただし書で、「法令…に別段の定めがある場合…又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除することができる」と規定しています。
したがって、原則は、天引きすることなく、賃金の全額を労働者に支払わなければならないのですが、書面による労使協定により、共済掛金を控除することができると定められている場合は、天引きすることは可能です。労使協定を確認してみてください。
ここにも注意!
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