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掲載日:2020年4月1日

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契約内容と相違する派遣労働について

7 パートタイム労働者・アルバイト・派遣労働者等

7-7 契約内容と相違する派遣労働について

質問です

派遣社員として働いていますが、派遣先で契約に含まれていない仕事もやるように指示されます。
これには従わなければならないのでしょうか。

ここがポイント

  • 派遣元事業主は、派遣労働者に対して、派遣先で従事する業務内容などの労働条件を明示しなければなりません。そこに示された内容に反している業務命令に従う義務はありません。
  • 派遣元及び派遣先には、派遣労働者の苦情処理担当者がおかれます。

お答えします

労働者派遣とは、派遣元が雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることをいいます。派遣労働者は、労働基準法とともに労働者派遣法の適用を受けます。
派遣元事業主は、派遣労働者に対して、労働基準法の定めによる労働条件の明示のほか、派遣先で従事する業務の内容や就業場所などについて書面で明示することが義務付けられています。
派遣先は、その就業条件等に反することがないよう適切な措置を講じる義務があります。
派遣労働者は、就業条件明示書で示された業務以外の仕事を命じられても、これに従う義務はありませんので、業務内容が契約のとおりとなるよう派遣元事業主に相談し、派遣先に申し入れをしてもらってはいかがでしょうか。
派遣元及び派遣先ともに、派遣労働者の苦情処理担当者やその処理方法等を定めることとされていますので、当該担当者を確認し、御相談されることをお勧めします。

ここにも注意!

  • 労働契約を締結する際には、賃金や労働時間、休日、休暇などの労働条件について、派遣元にその内容を十分確認することが大切です。
  • 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは派遣労働者に対して派遣労働者が従事する業務の内容、派遣先事業所の名称、所在地、期間、開始・終了時間等について、書面の交付等により明示しなければなりません(労働者派遣法第34条第1項、同施行規則第26条)。

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産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4852

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