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掲載日:2020年4月1日
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9-2 労働組合との団体交渉における賃金について
質問です
労働組合との団体交渉を予定していますが、団体交渉の予定日に公休日となっている組合員がいます。この組合員に対して、出勤扱いとして賃金を支払わなければならないのでしょうか。
ここがポイント
団体交渉は賃金の支払い対象外です。
お答えします
労働組合の団体交渉については、労働の提供がないわけですから、本来賃金の支払い対象外です。
「団体交渉を勤務時間内に行ってもよい」旨の労働協約を締結した労働組合の組合員と交渉を行う場合、勤務日となっている組合員については賃金を支払う必要がありますが、御相談の組合員はそもそも公休日とのことです。勤務時間外ですから、いずれにしても賃金を支払う必要はありません。
ここにも注意!
労働組合法第7条第3号は、「使用者が労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること」を不当労働行為として禁止していますが、そのただし書で、「労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げない」としています。
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