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掲載日:2024年3月11日
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3-7 宿日直勤務について
質問です
現在の勤務先には宿直勤務があり、宿直勤務がある日は、午後5時まで通常の勤務をし、宿直勤務を行った後、翌日も通常勤務があります。
なお、宿直勤務中は、仮眠時間が4時間程度であり、翌日の勤務は体力的に非常に厳しいのですが、このような状況は法的に問題ないのでしょうか。
ここがポイント
お答えします
1 宿日直勤務とは
宿日直勤務とは、使用者の命令によって一定の場所に拘束され、緊急電話の受理、外来者の対応、盗難の予防などの特殊業務に従事するもので、夜間にわたり宿泊を要するものを宿直といい、勤務内容は宿直と同一ですが、その時間帯が主として昼間であるものを日直といいます。
なお、使用者が宿日直勤務について労働基準監督署長の適法な許可を受けた場合は、週40時間、1日8時間という法定労働時間について定めた労働基準法第32条の規定にかかわらず、労働者を使用することができます(労働基準法施行規則第23条)。
また、宿日直勤務に該当する労働者について、労働基準法第41条第3号は、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は、適用しない。」としています。
これは、宿日直勤務については、労働の密度や態様が普通の労働と著しく異なり、普通の労働と一律に規制することが適当でないため、労働時間、休日の規制の枠外に置いているものです。
2 宿直勤務の翌日の勤務は可能か
宿直勤務については、常態として、ほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるものです。このため、宿直勤務を行ったとしても、翌日の勤務へ大きな影響はないものと通常考えられ、所轄労働基準監督署長の許可を適法に受けている場合は、法律上翌日の勤務を禁止するものではありません。
ただし、宿直勤務の時間中に常態として通常業務を行っており、実態は宿直勤務ではなく夜勤とみなされる場合は、本来、日勤と夜勤の交替制にすべきでしょう。交代制の場合、週40時間、1日8時間という法定労働時間(労働基準法第32条)の規定が適用されることになります。
3 対応方法は
ここにも注意!
宿日直勤務の許可条件は、次のとおりです。
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