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掲載日:2024年10月30日
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【令和6年10月31日】特定(産業別)最低賃金について情報を更新しました。
【令和6年9月2日】埼玉県最低賃金について情報を更新しました。
【令和5年9月11日】埼玉県革靴製造業最低工賃について情報を更新しました。
詳しくは埼玉労働局賃金室(048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
埼玉県最低賃金は、原則として、県内で働くすべての労働者(臨時・パートタイマー・アルバイト等含む)に適用されます。
詳しくは埼玉労働局のホームページでご確認ください。
また、厚生労働省のホームページでも、最低賃金制度について詳しく解説しています。
特定(産業別)最低賃金 | 最低賃金額(時間額) |
適用除外労働者 <埼玉県最低賃金(1,078円)が適用される> |
改正発行日 |
---|---|---|---|
非鉄金属製造業 |
1,098円 |
(1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者 (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 (4)手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者 |
令和6年12月1日
|
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,105円 | ||
輸送用機械器具製造業 | 1,102円 | ||
光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業 | 1,114円 | ||
自動車小売業 | 1,089円 | (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2) 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する以下の支援を実施しています。
※詳細は、厚生労働省のホームページを御覧ください。
生産性の向上などの経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理などのご相談などについて、中小企業庁が実施する支援事業と連携して、ワン・ストップで対応する相談窓口を開設しています。
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。
業種別の事業主団体が、業界全体として傘下企業の生産性向上と労働者の賃金引上げを目的とした、販路拡大のための市場調査や新たなビジネスモデル開発などの取組に対して助成をします。
家内労働の委託者は、決められた最低工賃以上の工賃を支払わなければなりません。また、委託者が最低工賃額に満たない工賃額を家内労働者と取り決めたとしても、その取決めは無効であり、やはり最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。
現在、埼玉県では
に関して最低工賃が定められています。
埼玉県革靴製造業最低工賃が令和5年8月31日から工程に応じて、一足につき、616円から1,281円までに改定されました。
詳しくは埼玉労働局のホームページ(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。
埼玉県最低賃金・最低工賃については埼玉労働局賃金室(電話048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署にお問合せください。
名称 |
郵便番号 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|---|
さいたま労働基準監督署 |
330-6014 |
さいたま市中央区新都心11-2ランド・アクシス・タワー14F |
048-600-4801 |
川口労働基準監督署 |
332-0015 |
川口市川口2-10-2 |
048-252-3773 |
熊谷労働基準監督署 |
360-0856 |
熊谷市別府5-95 |
048-533-3611 |
川越労働基準監督署 |
350-1118 |
川越市豊田本1-19-8(川越合同庁舎) |
049-242-0892 |
春日部労働基準監督署 |
344-8506 |
春日部市南3-10-13 |
048-735-5227 |
所沢労働基準監督署 |
359-0042 |
所沢市並木6-1-3(所沢合同庁舎) |
04-2995-2582 |
行田労働基準監督署 |
361-8504 |
行田市桜町2-6-14 |
048-556-4195 |
秩父労働基準監督署 |
368-0024 |
秩父市上宮地町23-24 |
0494-22-3725 |
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