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掲載日:2024年12月27日
Q 宮崎吾一 議員(自民)
がんと仕事の両立に関して国も県も進めております。入院治療から早期発見、通院治療が当たり前になってきています。
がんと診断された会計年度任用職員は、同じ職場において二重の寂しい思いを感じることになっています。一つは、がん治療への見通しのなさによる不安。もう一つは、同じ職場の正規職員であれば有給でお休みを頂けるのに、無給での病気休暇しか準備されていないという制度による疎外感です。
がん治療は既に6か月から1年以上の通院で、治療期間がかかってしまいます。県は、マックス90日の無給の時間単位の休暇制度を提供しており、国の10日間無給の分単位の休暇制度より有利ですよとの説明を受けました。
私は、比べるのは規則で定められた国の非正規職員よりは待遇が良いですよというスタンスより、がんと仕事の両立がこの休暇システムで可能であるのかということを考えていただきたいと思います。総務部長に見解を伺います。
A 三須康男 総務部長
会計年度任用職員を含む職員の休暇制度については、地方公務員法の規定により、国及び他の地方公共団体との均衡を失しないように、とされています。
病気休暇を有給化することについては、国において導入が予定されているとの報道があり、その動向を注視し、検討してまいります。
お話しの、がんと仕事の両立について、内閣府の調査によれば、両立を困難にする要因として「職場が休むことを許してくれるかどうかわからないから」といった回答が多くありました。
県といたしましては、引き続き、不安を抱えながら療養している職員が必要な休暇を取得できるよう制度をしっかり周知するとともに、相互にサポートしあえる職場環境づくりに努めてまいります。
また、「仕事と治療の両立のためのハンドブック」を作成し、がんをはじめとする病気の特徴や治療方法、職員が病気かもしれないと思ったときに相談できる窓口などについて案内しています。
病気休暇の上限については、常勤職員や他の地方公共団体との均衡等も考慮する必要があるため、現時点で変更する予定はございませんが、今後とも職員が安心して働くことができる環境のもと、病気の治療と仕事を両立できるよう支援してまいります。
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