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掲載日:2024年12月27日
Q 宮崎吾一 議員(自民)
行政手続には行政手続法に基づいて標準処理期間が定められています。オンライン手続を用意してデジタルの力で処理期間が短縮され、業務改善が内部で起こり、かつ手続が簡素化され、初めて県民をはじめとした外部の方にとって効果を実感できるのではないかと考えます。
県民が効果を実感できるよう行政手続のオンライン標準処理期間を設定していくべきと考えますが、堀光副知事に伺います。
A 堀光敦史 副知事
本県では、行政手続の標準処理期間を定めていますが、現在はオンラインとそれ以外の処理期間の区分はしておりません。
行政手続のオンライン化にはいくつかの段階があり、第1段階は書類の提出をオンラインで行えるようにする「申請の電子化」です。
本県は現在、申請手続の84%を電子化し、いつでもどこからでも申請ができるようにすることで、申請者が窓口に出向く手間や時間を軽減しています。
第2段階は、行政内部でのデータのやりとりや処理の自動化であり、例えば、申請内容のチェック等をAIで行えるようになれば、処理期間の短縮が可能になると考えられます。
現在全庁で展開しているタスク・トランスフォーメーションの取組に、標準処理期間を短縮する観点を取り入れることで、業務効率化と県民サービスの向上の双方の効果を高めていきたいと思います。
まずは、オンライン標準処理期間を設定している先行事例を参考に、効果的な手法等を研究してまいります。
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