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掲載日:2024年12月27日
Q 宮崎吾一 議員(自民)
ウクライナでの紛争の有事における避難民の受入れは、国際交流機関の支援、県営住宅の提供も想定の範囲内に収まっています。しかし、空いている県営住宅が不足する、支援物資の提供も県庁が想定している以上の避難民が発生した場合に、避難民の帰国するまでの国との連携はどのようにとられているのでしょうか。
国との連携体制をしっかり決め、県の対応、支援手順を事前に作っておかないと、住民との摩擦、スムーズな帰国が難しくなることは明らかです。堀光副知事に伺います。
A 堀光敦史 副知事
いわゆる入管法の改正により、令和5年12月に補完的保護対象者認定制度が施行され、有事における避難民は、難民に準じて保護する方々として、第一義的に国の責任において受け入れ、支援を行うこととなりました。
この制度では、避難民の定住支援のために、国が地方公共団体に対し相談業務や公営住宅の入居に関する協力を要請し、県は、それを受けて必要な支援を行うこととなっています。
県は、このスキームにのっとり、国と連携して支援することとなりますが、円滑に対応するためには、県としても事前の準備が必要と考えます。
ウクライナ避難民の受入れに当たっては、庁内横断の連絡会議を立ち上げ、総合的に支援を行っています。
今回得られたノウハウや課題を庁内でしっかりと共有することで、今後の有事にも対応できるように努めてまいります。
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