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掲載日:2024年12月27日
Q 宮崎吾一 議員(自民)
美術館をはじめとした文化施設においては、保管収集の要となる収蔵庫がいっぱいになっていて、新たな収集が難しい。さらには、一度収集したものに関しては、原則廃棄する、売却するということを念頭に置いていないため処分基準がなく、本県の近代美術館においても基準を持っておりません。
そのため、長期的な視点から、コレクションの充実を図ることを念頭に置いた新たな収集のための再整理をどのように行うのか、被災した場合の資料の救出、復旧の優先順位をどのようにするのか、偽物であった場合の処分など手探り、現場限りで判断せざるを得なくなっているのではないでしょうか。
休館・廃館する文化施設の資料の取扱いについても基準となり得るものであり、文化施設として恒久的な存在であることから、そのときに考えればよいというような姿勢ではなく、そのような判断を求められた場合の処分基準を作る必要があると考えますが、教育長の見解を伺います。
A 日吉亨 教育長
県立近代美術館では、本県にゆかりのある優れた作家の作品などを体系的に収集し、鑑賞していただくことで、県民の皆様に文化芸術を通して心の潤いを提供しております。
収集においては、資料収集の基本方針に基づき、外部の専門家の意見も伺って厳選しており、収集した美術作品は、県民の貴重な財産として基本的には長く、継承していくべきものと考えております。
一方、議員御指摘の、新たな収集に際しての収蔵作品の整理をどのように行うのかや、作品が被災した場合に保存するのか、処分するのかなどについて、判断する基準はありません。
そこで、今後、外部の専門家の御意見も伺いながら、こうした事案に備えた収蔵作品の取扱いについて、検討してまいります。
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