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掲載日:2024年12月27日
Q 宮崎吾一 議員(自民)
児童相談所そのものへの外部評価である第三者評価を中央児童相談所が導入しました。現在、7か所ある児童相談所それぞれに地域性、特色があります。第三者評価、すなわち有識者による外部評価は、全国的な児童相談所の役割、機能に照らし合わせ、県内児童相談所がどのように位置付けられるか、客観的、専門的に内部からでは気付きにくい課題、又は、簡単には解決ができない課題が外部に公表される効果があります。
そこで、1年1相談所という形で7年かけて外部評価を導入していく方針ではなく、最初の評価に関してはできるだけ一斉に早い段階で導入すべきと考えます。福祉部長に考えを伺います。
A 細野正 福祉部長
児童相談所において第三者評価を実施することは、業務の質の向上だけでなく、こどもの権利擁護の観点からも大変重要であると考えております。
児童相談所の業務についての第三者評価の実施は、児童福祉法で努力義務とされ、一時保護所については、内閣府令等において義務とされております。
現在、本県では、児童相談所と一時保護所を分けて第三者評価を実施しております。
県内に7か所ある児童相談所については、令和5年度から毎年度1か所ずつ実施しており、県内に5か所ある一時保護所については、平成30年度から毎年度2か所ずつ、2年から3年に1回のペースで実施をしております。
児童相談所における最初の第三者評価をできるだけ一斉に早い段階で実施することについては、児童相談所の業務に精通し評価を適切に実施できる事業者が限られているといった業者選定の課題がございます。
しかしながら、議員お話の趣旨は、こどもの権利擁護の観点からも大変重要なことでございます。
そこで、第三者評価の実施時期を一部前倒しできないか、また、一時保護所の第三者評価と同時に実施できないか、などについて改めて検討し、児童相談所の最初の第三者評価をできるだけ早い段階で実施できる工夫を考えてまいります。
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