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掲載日:2024年12月27日
Q 宮崎吾一 議員(自民)
県庁DXの計画においてオンライン申請を積極的に導入していくことが記載されています。その中で、薬務行政において特に医療用麻薬に関しては、さいたま市の医師・薬局は埼玉県の保健所がある鴻巣保健所に赴き、申請が必要となっております。
是非ともオンライン申請を積極的に導入し、医師・薬局の負担を軽減していくべきと考えますが、保健医療部長の見解を伺います。
A 表久仁和 保健医療部長
薬局関係手続は、さいたま市をはじめとした保健所設置市の事務となっていますが、麻薬免許に係る申請は、麻薬及び向精神薬取締法により県の事務とされており、保健所設置市についても県の保健所が所掌しています。
そのため、保健所設置市の医師や薬局開設者が、麻薬免許に係る申請を行うに当たっては、県の保健所で手続きを行う必要があります。
議員御指摘のとおり、オンライン申請を導入することで、保健所窓口に出向く必要がなくなり、申請者の負担軽減につながるものと考えます。
一方、申請者が心身の障害により麻薬関係業務を適正に行うことができない者や麻薬中毒者等でないことを確認するため、国は、診断書原本を添付することとしており、このことがオンライン申請導入の妨げになっております。
このため、診断書原本の添付の見直しを全国薬務主管課長協議会から国に要望しているところです。
県としては、引き続き国に要望するとともに、申請者が窓口に出向く必要がない方法を選択できるよう、診断書の提出及び免許証の交付は郵送を、申請及び手数料はオンライン手続きを可能にするといった、負担軽減につながる方策を検討してまいります。
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