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掲載日:2024年12月27日
Q 白根大輔 議員(民主フォーラム)
私は、昨年6月の定例会でも指摘させていただきましたが、自治体によっては犯罪被害者支援による弁護士の法律相談が受けられる体制にはなっておりません。また、現行の法テラスの民事法律扶助制度では、収入等の要件を満たさない場合は利用できません。
その中で、埼玉犯罪被害者援助センターでは、弁護士による法律相談は可能となっております。しかし、そちらでは時間的な制約や初回のみ1時間しか無料相談ができない状況であり、被害者の方からは具体的な相談ができないという声も上がっております。
そこで、質問として、犯罪被害者援助センターで実施している弁護士による無料法律相談の時間枠等の拡充ができないものなのか、警察本部長の御答弁をお願いいたします。
A 野井祐一 警察本部長
県警察といたしましても、犯罪被害者等が抱える法律的な問題を解決するため、法律相談に関する支援を行うことは重要であると認識しております。
埼玉犯罪被害者援助センターは、埼玉県公安委員会から「犯罪被害者等早期援助団体」として指定された民間団体でありますが、犯罪被害者等のうち法律相談が必要と認められる方に対し、弁護士による無料法律相談を実施しているところであります。
この法律相談の多くは、埼玉県及び県警察からの受託事業として実施されておりますが、限られた予算の中でより多くの方に支援が行われるよう、初回相談のみ無料という運用がなされているものと承知しております。
一方で、本年4月に改正された総合法律支援法により、犯罪被害者等支援弁護士制度の導入が予定されておりますところ、この制度と援助センターの無料法律相談とが相まって犯罪被害者等のニーズにできるだけ的確に対応できるよう、引き続き、県及び援助センターと協力してまいります。
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