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掲載日:2024年3月12日
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埼玉県では、地域に密着した薬物乱用防止啓発活動を行うため、薬物乱用に関して知識がある薬剤師、保護司、教育関係者などの有識者に、薬物乱用防止指導員を委嘱しています。
薬物乱用防止指導員は、薬物乱用防止啓発活動の一環として、学校や団体などに講師として訪問し、薬物の有害性や危険性などについて講演活動を行っています。
県が報奨金を学校、事業所、地域住民の集会などで薬物乱用防止研修会を開催する際に、講師派遣に費用の負担なく開催することができます。
県が報償費を負担する対象となるのは薬物乱用防止指導員が講師として出席し、啓発活動を行う次の研修会、講演会などです。
1. 開催したい日時、場所、対象人数、研修内容などプランを決定して、保健所にご相談ください。
その際に講師を依頼したい指導員が決定しているときや、職種などの希望がある場合は、その旨をお話しください。
2. 保健所が薬物乱用防止指導員の中から講師を選定し、推薦させていただきます。
3. 講師が決定したら、依頼文 (様式1)(ワード:17KB) を保健所に提出してください。
4. 保健所から指導員に講師依頼をいたします。
5. 保健所から県薬務課に計画書を送付します。
6. 研修会の内容について、講師と直接打ち合わせてください。
7. 講習会を開催します。
8. 講習会が終わったら、実施結果の報告書 (様式2)(ワード:18KB) を保健所に提出してください。
9. 保健所から県薬務課に実施報告書を送付します。
10. 県薬務課から講師に報償費が支払われます。
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