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掲載日:2024年2月16日
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給食施設には、食品衛生法に基づく給食施設の届出や、健康増進法に基づく特定給食施設の届出が義務付けられています。
また、子ども食堂の届出もお願いしています。
営業以外で、学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を提供する施設を「集団給食施設」といいます。集団給食施設の設置者又は管理者が「調理業務」を行い、1回の提供食数が20食以上の給食施設については、HACCPに沿った衛生管理、食品衛生責任者の選任とともに、食品衛生法に基づく届出が必要です。
集団給食施設の設置者又は管理者が「調理業務」を外部事業者に委託した場合は、その他の業務の委託状況にかかわらず、受託事業者は飲食店営業の許可が必要です。外部に調理業務を委託した場合、施設側(委託側)の届出は不要です。
保育園等の運営(調理業務を含む)を全て委託されている場合、受託事業者(集団給食施設の管理者に該当)は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合に該当することから、集団給食施設の届出が必要です。
1回の提供食数が20食未満の給食施設については、HACCPに沿った衛生管理、食品衛生責任者の選任及び営業の届出の規定は適用されません。その場合であっても、手引書などを参考に、自主的な衛生管理の徹底及び向上に努めてください。
給食施設の設置届 |
学校、病院等において継続的に不特定又は多数の者に食品を提供する 場合で、1回あたり20食以上の給食施設は、設置届を管轄の保健所に 提出してください。 |
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飲食店営業の許可申請 |
調理業務を外部事業者に委託した場合は、受託事業者は飲食店営業の 許可が必要です。 |
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給食施設の変更届 |
氏名、住所、施設の名称等に変更があった場合には、 変更届を提出してください。 |
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食品衛生責任者の 変更届 |
食品衛生責任者の変更があった場合には、 変更届を提出してください。 |
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給食施設の廃業届 | 給食を廃業するときには、廃業届を提出してください。 |
埼玉県では、健康増進法に基づく給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設)について、以下のとおり「特定給食施設」と「その他の給食施設」に区分しています。
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特定給食施設に関する届出や報告については、健康長寿課のホームページをごらんください。
いわゆる子ども食堂とは、こどもの貧困や孤食問題を救済する福祉を目的とする活動の一環として開設するもので、法的な定義付けはなされていませんが、社会通念上定着しています。
県では子ども食堂の開設情報を得た際や相談があった場合は、開設者から聴き取りを行い、その形態に応じた衛生管理方法として、食品衛生法に基づく営業許可の取得や給食施設の届出の要否等の判断を行ってきました。
その一方で、当該食堂における食中毒発生時のリスクを考慮し、子ども食堂の活動全体を状況を把握し、従事するボランティアの皆さん等へ必要な衛生指導は重要と考えており、子ども食堂の開設者の方に「子ども食堂届」の提出をお願いしています。
子ども食堂届 |
子ども食堂を開設する場合は、開設届を管轄の保健所に提出してください。 |
届出書(ワード:17KB) |