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掲載日:2024年3月13日
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ブリーダーやペットサロンなど動物を取り扱う業 (動物取扱業) は、営利性のある第一種動物取扱業と非営利の第二種動物取扱業に分類されます。
なお、哺乳類、鳥類、爬虫類を取り扱う場合は対象となりますが、両生類、魚類、昆虫類のみを取り扱う場合は対象外となります。
動物取扱業の登録が必要となるかどうかは、社会性があるか、反復継続性があるか、内容を確認して判断することになりますので、 必ず事前にご相談ください。
第一種動物取扱業の業種と具体例は、次のとおりです。
なお、公営の無料動物園 (展示) や動物愛護団体が行う無償譲渡事業 (譲渡し) など非営利でこれらの業を行う場合は、第二種動物取扱業の届出が必要となります。
販売 |
動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は (取次ぎ又は代理を含む。) |
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養者、インターネットなどによる通信販売業者 |
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保管 | 顧客から動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖などの目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練する業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を顧客に見せたり、ふれあわせたりする業 | 動物カフェ、動物園、水族館、テーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設 (ふれあいを目的とする場合) 、動物ふれあいやアニマルセラピー業者 |
競りあっせん | 会場を設けて動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業 | 動物オークション (会場を設けて行う場合) |
譲受飼養 | 顧客から動物を譲り受けて飼養する業 | 老犬ホーム、老猫ホーム |
第一種動物取扱業を行う場合は、事業所ごとに動物取扱責任者を置くことが動物の愛護及び管理に関する法律に定められています。
よって、第一種動物取扱業を開業しようとするときは、事業所ごとに常勤かつ専属の職員の中から、資格や業務歴、専門的知識など一定の要件を満たす職員を選任しなければなりません。
資格要件などについては、生活衛生課ホームページを参照してください。
第一種動物取扱業の登録申請や届出などについては、次のとおりです。
申請窓口は、事業所を設置する場所を管轄する保健所となります。
新規登録申請 |
第一種動物取扱業を行う場合には、動物の愛護及び管理に関する法律 第10条の規定に基づき、事前に第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。 また、申請にあたっては、事前に 動物取扱責任者 を選任しておく必要があり、申請の際には、動物取扱責任者の要件 (資格・実務経験等) 証明が必要です。 申請書類や添付書類などについては、生活衛生課ホームページを参照してください。 なお、都市計画法や建築基準法などの規定により、店舗や畜舎に制限がかかる地域があります。このため、動物取扱業の登録を受けても、施設が使えない場合があります。よって、申請前に各市町の担当課に相談し、問題がないかご確認ください。 |
犬猫等健康安全計画 (犬猫等販売業開始届) |
販売業の登録を受けている方で、犬猫の販売を行う方は、犬猫等健康安全計画の提出が必要になります。 犬猫等販売業者は、自ら策定した犬猫等健康安全計画を遵守しなくてはなりません。 また、獣医師との連携の確保や終生飼養の確保も義務付けられました。 届出書類については、生活衛生課ホームページを参照してください。 |
登録更新申請 |
登録の有効期限が切れる2ヶ月前から登録更新申請を行うことが可能です。 複数の登録をしている方で有効期限が異なる場合、更新期間前のものについても同時に更新申請を行うことができます。ただし、更新年月日・有効期限は、更新期間中の登録のものにあわせることになります。 申請書類や添付書類、手数料などについては、生活衛生課ホームページを参照してください。 |
変更届 (事前に届出が必要なもの) |
業務内容及び実施方法 (販売の用に供する犬猫の繁殖を行うかどうかの別を含む。)を変更しようとするときは、あらかじめ届け出なければなりません。 届出書類や添付書類などについては、生活衛生課ホームページを参照してください。 |
飼養施設を新たに設置しようとする時の届出 |
施設を持たない第一種動物取扱業者が、登録を受けている事業所に、施設を新たに設置しようとするときは、あらかじめ届け出なければなりません。 届出書類や添付書類などについては、生活衛生課ホームページを参照してください。 |
変更届 (変更後に届け出るもの) |
次の事項に変更があったときは、事由発生日から30日以内に届け出なければなりません。 1 登録を受けた者の氏名 (姓名の変更のみ)又は名称・住所又は所在地・代表者氏名 2 事業所の名称・所在地 3 動物取扱責任者 4 主として取り扱う動物の種類及び数 5 飼養施設の所在地 (住居表示変更・移動用の飼養施設の移動範囲)・構造及び規模 6 役員の氏名・住所 7 事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員 8 事業所ごとに配置される重要事項の説明等をする職員 9 事業所に配置される職員の最低数 10 営業時間 11 犬猫等健康安全計画 また、登録証に記載のある内容を変更した場合であって、登録証を事業所の標識として掲げている場合は、 登録証の再交付の手続も必要です。 届出書類や添付書類などについては、生活衛生課ホームページを参照してください。 |
登録証の再交付 |
第一種動物取扱業者が、登録証を亡くしたり、滅失したとき、あるいは動物愛護管理法第14条第2項(様式第7)に基づく変更届出をしたときは、再交付を受けられます。 申請書類や添付書類については、生活衛生課ホームページを参照してください。 |
定期報告 |
販売業・貸出し業・展示業・譲受飼養業の登録を受けている方は、飼養する動物の状況について帳簿に記録し保存して、毎年度5月30日までに管轄の保健所長あてに報告しなくてはなりません。 届出書類については、生活衛生課ホームページを参照してください。 |
動物に関する 帳簿 |
第一種動物取扱業者のうち、動物の販売・貸出し・展示・譲受飼養を業として営む者と、第二種動物取扱業者のうち、犬猫の譲渡しを行う者は、飼養する個体に関する事項を帳簿に記載し、5年間保存することが定められています。記録には電磁的方法 (パソコンにデータ保存する等) を使用することもできます。 帳簿の記載事項や参考様式については、生活衛生課ホームページを参照してください。 |
廃業等の届出 |
次の場合は、事由発生日から30日以内に届け出なければなりません。 1 事業所を廃止した場合 2 第一種動物取扱業者が死亡した場合 3 法人が合併、破産等の理由により解散、消滅した場合 4 業種を変更しようとするとき(例 販売業→保管業) 5 飼養施設を移転しようとする場合 なお、業種を変更しようとするときや飼養施設の移転しようとする場合は、新規の第一種動物取扱業の登録が必要です。 届出書類や添付書類などについては、生活衛生課ホームページを参照してください。 |
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則において、第一種動物取扱業者は、選任した全ての動物取扱責任者に動物取扱責任者研修を受けさせなければならないとされています。
また、動物取扱責任者は研修において得た知識及び技術について、他の職員に対して指導を行うことが必要です。
研修の受講方法等の詳細については、生活衛生課ホームページを参照してください。
動物の愛護及び管理に関する法律において、都道府県知事は第一種動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供することになっています。また、埼玉県では住民サービスの向上のため、第一種動物取扱業者登録簿を県のホームページにおいて公開しています。
非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物を取扱う場合 (譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示等) には、飼養施設を設置する場所ごとに、あらかじめ第二種動物取扱業としての届出が必要です。
動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが対象となります。
なお、少頭数ごとに、個人の家庭で飼養を行っている場合については、届出の対象にはなりません。
申請窓口は、事業所を設置する場所を管轄する保健所となります。
第二種動物取扱業の届出書類や添付書類については、生活衛生課ホームページを参照してください。
大型動物 (大型の哺乳類又は鳥類、特定動物) | 3頭以上 | 牛、豚、馬、ダチョウなど |
中型動物 (中型の哺乳類・鳥類又は爬虫類) | 10頭以上 | 犬、猫、うさぎなど |
それ以外の動物 (それ以外の哺乳類・鳥類又は爬虫類) | 50頭以上 | リス、ハムスターなど |
特定動物とは国が指定した危険動物のことで、現在約650種類が指定されています。特定動物とその交雑種については、許可なく飼養したり保管したりすることが禁止されています。令和2年6月1日からは、従前からの飼養しているものを除き、愛玩目的での飼養は禁止となりました。
愛玩目的以外で特定動物を飼養又は保管する場合、事前に都道府県知事又は政令市の長の許可が必要です。
なお、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、かみつきがめ科カミツキガメ、タイワンハブは、特定動物の飼養許可は必要ありませんが、それぞれ環境省の外来生物法による飼養許可が必要となります。
埼玉県内では、環境省関東地方環境事務所が申請先となります。