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掲載日:2023年7月18日
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➊ ケガの治療を受ける。
傷口を水道水でよく洗い、消毒をして、医師の治療を受けてください。
➋ 加害犬や飼い主の情報を確認する。
加害者の住所、氏名、電話番号及び加害犬を確認してください。
➌ 加害犬の飼い主に保健所に届け出るよう伝える。
狂犬病予防法により、加害犬の飼い主は、咬傷事故の届出が義務付けられています。
➊ 被害者にケガの治療を受けさせる。
傷口を水道水で良く洗い消毒をして、医師の治療を受けさせてください。
➋ 被害者の情報を確認する。
被害者の住所、氏名、電話番号及びケガの状況などを確認してください。
➌ 保健所に「犬の事故届出書」を提出する。
保健所にお越しいただき、届出書を提出してください。
➍ 動物病院で咬んだ犬の狂犬病鑑定を受け、鑑定書を保健所に提出する。
狂犬病予防法により、鑑定が義務付けられています。
※ 治療費など補償に関する件については、当事者で話し合ってください。保健所は関与できません。
※ 飼い主は刑事事件(傷害事件)の加害者であり、民事事件(不法行為:民法718条)の損害賠償責任者にも該当します。
したがって、対応は慎重にお願いします。
※ 犬に飛びつかれ、人が転倒してけがをしたり、爪による擦過傷等の場合も飼い主は事故届を行うことが必要です。
この場合、人を咬んでいないことが明らかな場合は獣医師の検診については必要ありません。
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