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掲載日:2023年7月19日
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マイクロチップは、直径約2mm×約13mmの小さなガラス製の円筒形電子名札です。
それぞれのチップの中には、世界でただ一つの個体番号(ID番号)が記録されています。
ID番号は、マイクロチップリーダー(読取機)で読み取ることができます。
マイクロチップを装着することで、迷子等で収容された際に動物の飼い主の発見が容易になるほか、飼い主の明確化による盗難の防止や遺棄の防止、災害時に円滑な動物救護活動が行えるなどのメリットがあります。
マイクロチップは動物病院で獣医師に注入してもらいます。注入方法は、一般的な皮下注射とほとんど変わらないため、動物に負担をかけることはありません。また、注入されたマイクロチップは、動物の体内を移動しないように表面に特殊加工がされています。
埼玉県では、各保健所と動物指導センターにマイクロチップリーダー(読取機)が置いてあります。
動物病院にも置いてあるところがあります。
これにより、保護された迷子犬などマイクロチップを注入した動物が発見された時には、その個体識別番号を読み取ることで、飼い主に連絡をとることができます。
犬猫のブリーダーやペットショップといった犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得した日(生後90日以内の犬又は猫の場合は、生後90日を経過した日)から30日以内(その日までに譲渡しする場合は、譲渡しの日まで)に犬猫にマイクロチップを装着することが義務付けられます。
犬猫等販売業者以外の犬又は猫の飼い主のかたについては、飼っている犬猫のマイクロチップ装着は努力義務となります。
犬猫等販売業者は、販売する犬や猫にマイクロチップを装着した際、犬や猫の性別や品種、毛色等を環境省の指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)のデータベースに登録することが義務づけられています。
令和4年6月1日以降、新たに飼い主になる際には、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、新たな飼い主の情報に変更する登録が義務となります。また、動物愛護団体など、他者から犬や猫を譲り受けてからマイクロチップを装着した場合には、飼い主情報の新規登録が義務となります。
飼い主の情報登録は、パソコンやスマートフォンを使って、下記のサイトからオンラインで申請することができます。
登録申請の際には、手数料とマイクロチップ装着時に獣医師が発行した装着証明書が必要です。
オンライン以外に郵送でも申請できますが、申請方法によって手数料が異なります。
(オンライン申請は300円、郵送は1,000円)
令和4年6月1日より以前から公益社団法人日本獣医師会が民間事業として実施しているマイクロチップ登録制度(AIPO)は、今回の義務化における指定登録機関としてのデータベースとは異なりますので、ご注意ください。
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