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掲載日:2024年9月26日
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保健所では、井戸水等の水質検査の受付を実施しています。
建物管理者による水質検査(建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく検査)及びプール水の水質検査の受付は実施していません。厚生労働大臣登録水質検査機関または建築物飲料水水質検査業の登録業者をご利用ください。
年 |
月 |
前半(第2月曜日) |
後半(第4月曜日) |
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令和6年 |
9月 |
9日 |
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10月 |
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28日 |
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11月 |
11日 |
25日 |
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12月 |
9日 |
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令和7年 |
1月 |
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27日 |
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2月 |
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3月 |
10日 |
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※日程は変更になる場合があります。事前に保健所までご相談ください。
採水時の注意事項
水は、検査の当日、指定されたガラス瓶(大1)とポリ容器(小1)に採水し、検査等依頼書とともに、保健所にお持ちください。
試験検査手数料
※平成31年3月19日、衛生試験手数料条例が改正され、水質検査に係る検査手数料が令和元年10月1日から変更になりました。
番号 |
項目 |
基準値 |
説明 |
---|---|---|---|
1 |
一般細菌 |
1ml中 100個以下 |
一般細菌が多い水は、汚水等により汚染されたおそれがあります。 |
2 |
大腸菌 |
検出されないこと |
検出された場合、糞便により汚染されたおそれがあります。 |
3 |
アンモニア態窒素 |
検出された場合は、細菌汚染の疑いがあります。水質基準項目ではありません。 |
|
4 |
亜硝酸態窒素 |
0.04mg/L以下 |
多量に含む場合、肥料、生活排水や工場排水などにより汚染されたおそれがあります。(平成26年4月1日改正) |
5 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
10mg/L 以下 |
多量に含む場合、肥料、生活排水や工場排水などにより汚染されたおそれがあります。 |
6 |
塩化物イオン |
200mg/L以下 |
多量に含む場合、海水の影響や、し尿により汚染されたおそれがあります。 |
7 |
有機物(全有機炭素(Toc)の量) |
3mg/L 以下 |
多量に含む場合、し尿、下水などにより汚染されたおそれがあります。 (平成21年4月1日改正) |
8 |
pH値 |
5.8以上 8.6以下 |
年間ほとんど変わりませんが、大きく変わったときは、汚水等により汚染されたおそれがあります。また、低い場合は、管等がさびやすくなります。 |
9 |
臭気 |
異常で ないこと |
水質、水温のほか、飲む人の生理状態、環境等により異なりますが、水に異臭味があれば何らかの異常が起きているおそれがあります。 |
10 |
味 |
異常で ないこと |
水質、水温のほか、飲む人の生理状態、環境等により異なりますが、水に異臭味があれば何らかの異常が起きているおそれがあります。 |
11 |
色度 |
5度以下 |
金属等を多く含む場合、色がつくことがあります。 |
12 |
濁度 |
2度以下 |
多量に含む場合、土砂、排水、化学物質などが混入したおそれがあります。 |
13 |
残留塩素 |
0.1mg/L以上 |
消毒の効果を確認するものです。水質基準項目ではありません。 |
※上記検査項目は、水道法に基づく水質基準51項目中の一部となります。
翌週の木曜日以降に、保健所窓口でお渡しします。検査結果の郵送を希望される方は、事前に保健所へ御相談ください。
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