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掲載日:2023年7月18日

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飼い犬の登録と予防注射

犬を飼い始めたけれど、犬の登録や狂犬病の予防注射はどうしたらいいのでしょうか。

 

狂犬病予防法に基づき、犬を飼うときには市町村に登録することが義務付けられています。

また、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければなりません。

飼い犬の登録や狂犬病の予防注射については、お住まいの市町の担当窓口にお問い合わせください。

飼い犬の登録

犬を取得した日 (生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日) から30日以内に、犬の所在地を所管する市町村の窓口で登録を行ってください。

登録が完了すると「鑑札」が交付されますので、必ず犬の首輪などに着けておくようにしてください。

狂犬病予防注射

生後91日以上の犬には、毎年一回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務づけられています。
予防注射は、以下の方法があります。

  1.   4~5月に公園や公民館などに獣医師が出張する集合注射会場で実施する方法
  2.   かかりつけの動物病院で実施する方法

予防注射が済んだら、獣医師に注射済みの証明書を発行してもらい、犬の所在地を所管する市町村の窓口で狂犬病予防注射済票の交付を受け、鑑札と一緒に犬の首輪などに着けておいてください。

 

お問い合わせ

保健医療部 幸手保健所 生活衛生・薬事担当

郵便番号340-0115 埼玉県幸手市中一丁目16番4号

ファックス:0480-43-5158

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