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掲載日:2023年8月25日
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保護したタヌキやハクビシン、野鳥などの野生動物の取り扱いについては、最寄りの環境管理事務所に相談してください。
幸手保健所管内は、埼玉県東部環境管理事務所が窓口となります。
タヌキやハクビシン、野鳥などの野生動物は、許可なく捕獲や飼養はできません。
また、保護した動物がペットと判明した場合は、飼い主に連絡してください。
飼い主が判明しない場合は、拾得物として最寄りの警察署に届け出てください。
埼玉県東部環境管理事務所 電話 0480-34-4011 (平日 8時30分-17時15分)
野鳥を含め野生動物がケガをしていたら、最寄りの県環境管理事務所にご相談ください。
幸手保健所の所管区域は、埼玉県東部環境管理事務所が所管しています。
埼玉県東部環境管理事務所 電話 0480-34-4011 (平日 8時30分-17時15分)
死亡した野鳥を発見しても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
野鳥は、餌不足による衰弱、障害物への衝突、外敵による捕食、環境の変化などいろいろな原因で死亡します。
なお、鳥インフルエンザのウイルスは、感染した鳥と濃厚に接触するなど特殊な場合を除いて、
通常は人に感染しないと考えられています。
どうしてもご心配な方、詳しい情報についてお知りになりたい方は、最寄りの環境管理事務所にお問い合わせください。
幸手保健所の所管区域は、埼玉県東部環境管理事務所が所管しています。
埼玉県東部環境管理事務所 電話 0480-34-4011 (平日 8時30分-17時15分)
死亡した野鳥を見つけたら (埼玉県中央環境管理事務所ホームページ)
保健所では、死んだ動物に関する業務は行っていません。
死んだ動物は、一般廃棄物の扱いになります。
もし、自分で処理できないなどお困りの場合は、お住まいの市町の担当窓口にお問い合わせください。
また、道路上で発見した場合は、道路緊急ダイヤル(#9910)でも対応しています。
ただし、補助国道(県や政令市が管理する国道)、県道、市町村道については、夜間・土・日・祭日は対応出来ない場合もあります。
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