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掲載日:2021年4月30日

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見沼田圃における土地利用の概要

見沼田圃において可能な土地利用

『見沼田圃の保全・活用・創造の基本方針』では、「見沼田圃を人間の営みと自然が調和を保つ地域として、また、市街地に近接した緑豊な空間として、効率的・安定的に農業経営が行える場として整備するとともに、ライフステージに応じた自然とのふれあいの場として整備するなど、治水機能を保持しつつ、農業、公園、緑地等として土地利用を図る」ことが、見沼田圃における土地利用の基本的方向とされています。

また、具体的な土地利用に当たっては、調整池の設置基準、緑化基準及び建築物等の面積・高さ等の基準に適合するほか、農業との調和に留意することや自然環境の保全・創造に配慮することが求められています。

農地としての土地利用

  • ア:田、畑
  • イ:農道、農業用用排水路(管理施設を含む)
  • ウ:温室
  • エ:農業者が組織する団体又は農業協同組合が設置する農業用施設等
  • オ:市民農園整備促進法に基づく市民農園
  • カ:農地転用許可が不要なその他の農業用施設

公園としての土地利用

都市公園法に基づく公園又は緑地

緑地等としての土地利用

  • ア:公共性の高い広場又は運動場
  • イ:立地限定性が高い道路、橋梁、調整池等の公共施設
  • ウ:適法に建築された建築物又は工作物の増改築
  • エ:市街化調整区域に関する都市計画決定の日以前からの宅地性を証することができる土地における建築物の新築又は増改築及び建築物としての用途変更
  • オ:治水機能を阻害せず、また洪水被害を受けるおそれのない場所に建築する分家住宅

土地利用申出の手続

見沼田圃内で土地利用を行なおうとする場合は、農地法、農業振興地域整備に関する法律、都市計画法、建築基準法及び文化財保護法等の諸法令に適合していることが前提となりますが、これらの法的手続に先立って土地利用申出書を県に提出し、その内容の審査を受けていただくことになります。

お問い合わせ

企画財政部 土地水政策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-830-4725

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