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掲載日:2024年10月7日
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皆様からの寄附は森林の整備・保全や身近な緑の保全・創出、県民運動の展開に対するサポートなどに活用しています。
御寄附は随時お受けしています。皆様の御協力をお願いします。
この基金への御寄附は以下の3つの方法からお選びいただけます。
電子申請(埼玉県申請・届出サービス)により寄附申込書を入力・届出し、ペイジー(インターネットバンキングや銀行ATMで振り込むことができるサービス)でお振込みください。具体的な方法は、「Pay-easy(ペイジー)による寄附方法」を御確認ください。
※インターネットバンキング、ATMで納付できる金融機関は、出納総務課ホームページ「埼玉県公金を納付できる金融機関一覧」を御確認ください。
※申込が平日の午後5時15分以降並びに土曜、日曜、祝日の場合及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)の場合は、申込の受理は翌開庁日以降となります。
※寄附金の納付は、申込の受理後可能となります。税金控除等の手続の基準日は寄附金の納付日となりますので、期間に余裕を持ったお手続きをお願いします。
インターネットサイト「ふるさとチョイス」から御寄附いただけます。県が寄附を確認後、寄附証明書を郵送いたします。
連絡先 | 埼玉県環境部みどり自然課 |
電話 | 048-830-3146 |
ファックス | 048-830-4775 |
電子メール | a3140-08@pref.saitama.lg.jp |
※振込可能な金融機関についての詳細は、出納総務課ホームページ「埼玉県公金を納付できる金融機関一覧」を御確認ください。
なお、金融機関での手続の際、控えとして領収証が交付されます。この領収証は税控除のための確定申告の際に添付する必要がありますので、大事に保管してください。
所得税と住民税の一定の限度額までは、寄附金額から2,000円を除いた額が控除されます。(税の控除のためには確定申告が必要です。)
寄附金額の全額を損金に算入することができます。
※税法上の優遇措置について詳しくは→埼玉県税務課ふるさと納税制度のページへ
1年間(毎年4月1日から3月31日まで)にお寄せいただいた金額が、個人で10万円、法人・団体で50万円以上になるときは、知事から感謝状を贈呈します。また、法人・団体で10万円以上50万円未満になるときは、環境部長から感謝状を贈呈します。
彩の国みどりの基金に1万円以上の寄附いただき、その目的に「都市への植樹」を指定すると、植樹に加え、
芳名板に個人名や法人名を掲載できます。
「芳名板付き植樹」について詳しくは→Click!
※現在は、植樹と芳名板の設置を実施してします。記念プレート付き植樹は実施しておりません。予めご了承ください。
1 一度お払込みいただいた寄附金は、お返しすることができません。
2 寄附者が次のいずれかに該当すると認められる場合は、寄附の申込みをお断りし、又は収受した寄附金を返還させていただきます。
(1) 寄附者が暴力団又は暴力団員である場合
(2) 寄附者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合
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