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掲載日:2021年4月30日

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見沼田圃の土地利用申出の手続の流れ

事前相談

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土地利用申出書を正式に提出する前に、土地利用を行おうとする場所が見沼田圃内であるか否か、土地利用申出の方法・様式等について、以後の手続を円滑かつ迅速に進めるため、県土地水政策課又は市の担当窓口に事前相談をしてください。

土地利用申出書の提出

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事前相談の後、土地利用申出書を県土地水政策課又は市の担当課に提出してください。

見沼田圃土地利用連絡会議における連絡・調整

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提出していただく土地利用申出書に基づき、県及び2市の関係課で構成する見沼田圃土地利用連絡会議で、連絡・調整を行います。

《見沼田圃土地利用審査会への諮問》

申出内容によっては、学識経験を有する者、農業者及び農業関係団体を代表する者で構成する「見沼田圃土地利用審査会」に意見を聞く場合があります。

審査

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見沼田圃土地利用連絡会議における連絡・調整の結果や見沼田圃土地利用審査会の意見をもとに、知事は申し出された土地利用の内容が『見沼田圃の保全・活用・創造の基本方針』に照らし支障があるか否かの審査を行います。

個別法令に基づく手続

コバトンのイラスト

『見沼田圃の保全・活用・創造の基本方針』に照らし支障がないものとされた土地利用については、申出者に対して承認通知がなされます。
この承認の後、申出者は個別法令に基づく申請等を行うことになります。

お問い合わせ

企画財政部 土地水政策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-830-4725

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