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掲載日:2024年12月27日
Q 千葉達也 議員(自民)
処遇改善加算については、令和6年度の報酬改定で事業所内の柔軟な配分が認められるようになりましたが、居宅介護支援事業所は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設とは異なり、加算の対象とはなっておりません。このため、居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、処遇改善加算の恩恵を受けることができないのが現状です。居宅介護支援事業所の介護支援専門員への処遇改善も大きな問題の一つと考えます。
処遇改善加算を受けられない介護支援専門員に対して、この加算を受けられるようにするか、若しくは県の単独事業として処遇改善加算と同様に支援すべきと考えますが、福祉部長の御所見をお伺いいたします。
A 細野正 福祉部長
居宅介護支援事業所と特別養護老人ホームなどの施設の両方を運営する社会福祉法人では、同じ介護支援専門員で加算の有無によって処遇に差が生じないよう調整を行うことが可能となっています。
その一方で、特養などの施設を運営していない場合には、そのような調整を行うことはできません。
処遇改善の原資となる介護報酬については、処遇改善加算も含め、国が全国統一の基準を定めており、介護報酬が適切な水準で設定されるよう、国において措置が講じられるべきものでございます。
県といたしましては、居宅介護支援事業所も処遇改善加算の対象とすることを国に強く要望してまいります。
また、ICTの導入費用の補助、実務研修や資格の更新研修の受講料の補助、ハラスメント相談窓口での相談対応など、介護支援専門員の身体的、経済的、精神的な負担軽減を支援することにより、処遇の改善に努めてまいります。
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