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掲載日:2024年12月27日
Q 渡辺聡一郎 議員(自民)
地域の医療整備については、基準病床数とともに将来的な病床の必要量が重視されております。基準病床数は医療法に基づき現時点で必要とされる病床数を定めたものですが、地域医療構想においては医療需要の変化に応じた将来における病床の必要量を必要病床数という、もう一つの数値で定めています。
必要病床数については、2014年に定められた数字がそのまま使用されており、第8次地域保健医療計画においては新たに算定された基準病床数と10年前に算定された必要病床数がダブルスタンダードになっております。そのため、現行計画において基準病床数と必要病床数にねじれが生じており、必要病床数については地域の実情に沿った数字とは言えないものとなっております。
厚生労働省の見解においても、必要病床数はあくまで国が示した目指すべき目標であり、県の主体的な判断を妨げないという考えを示しております。しかしながら、知事の判断基準や権限行使の具体的な要件等については改めて整備が必要となっております。
そこで、具体的に本県において必要病床数を超える医療整備について県はどのように判断していくのか、保健医療部長にお伺いいたします。
A 表久仁和 保健医療部長
第8次地域保健医療計画では、二次保健医療圏ごとに基準病床数を上限とする前提としながらも、当面は地域医療構想に定める必要病床数に満たない病床機能の整備を行うことと定めています。
また、これまで病床整備は公募という形で募り、地域医療構想調整会議や医療審議会での審議を経て進めてまいりました。
厚生労働省に確認したところ、病院の開設等の許可に当たっては地域医療構想の趣旨を踏まえ必要病床数を考慮することが重要であるが、仮に必要病床数を超える申請が提出された場合は、医療法上、やむを得ない理由があると認められるときに限り、例外的に必要病床数を超える病床整備を許可することができる余地があるとの見解が示されました。
したがって、県としては、必要病床数を超える病院の開設等の申請があった場合には、医療法に規定されている手順に則り判断したいと考えております。
具体的には、申請者に対し、更なる病床整備が必要である理由書の提出及び地域医療構想調整会議と医療審議会での説明を求め、理由がやむを得ないものと認められる場合に、基準病床数の範囲内において病床整備を許可することができるものと考えております。
県としては、申請者からの説明をしっかりと確認した上で、個別に検討してまいりたいと考えております。
再Q 渡辺聡一郎 議員(自民)
ただ今は、やむを得ない場合では個別に許可ができるということでしたけれども、このやむを得ない場合というのは具体的に言うとどういったケースが想定されるのか、お伺いいたします。
再A 表久仁和 保健医療部長
やむを得ない場合についても、厚生労働省に確認をいたしましたが、具体的な基準等は示されておりませんでした。
そこで県といたしましては、地域医療構想調整会議や医療審議会で十分審議をいただいた上で判断をしてまいりたいと考えております。
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