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ページ番号:157385
掲載日:2023年5月9日
私立学校に対する助成の更なる適正化及び効率化を図るため、知事の附属機関として、埼玉県私立学校助成審議会を設置するための条例。
(一)所掌事務
知事の諮問に応じ、私立学校に対する各年度の運営費補助金の配分の基本方針その他振興助成に関する重要事項を審議する。
(二)組織
知事が委嘱する委員十五人以内をもって組織する。
(三)任期
二年とし、一回に限り再任されることができる。
(四)会長
委員の互選により定める。
(五)会議
知事が招集し、会長が議長となる。
(六)会議の公開
原則公開とする。
(七)議事録
議事録の作成を義務付ける。
(八)委任
平成二十四年四月一日
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