ここから本文です。
ページ番号:157372
掲載日:2023年5月9日
県と市町村、県民及び事業者との連携と協力のもと防犯のまちづくりを推進するための条例の制定
(一)県・県民・事業者の責務
防犯のまちづくりを推進するため県・県民・事業者の責務を定める。
(二)減らそう犯罪の日
十月十一日を減らそう犯罪の日とし、県民の防犯意識の向上と県民参加による取組により犯罪の減少を図る。
(三)推進体制の整備
防犯のまちづくりを推進するための総合的な取組を実施するため、県、市町村、県民及び事業者による推進体制を整備する。
(四)推進計画の策定
防犯のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画を策定する。
(五)防犯に配慮した環境の整備
ア 学校等における児童等の安全の確保
イ 通学路等における児童等の安全の確保
ウ 犯罪の防止に配慮した道路等の整備
エ 空地・空家における犯罪防止の措置
オ 犯罪の防止に配慮した住宅の普及
カ 盗難の防止に配慮した自動車等の普及
キ 犯罪の防止に配慮した店舗等の整備
(六)防犯カメラの設置及び利用基準
公共の場所に防犯カメラを設置する場合についての適正な設置と利用に関する指針を定める。
(七)犯罪被害者の支援
市町村・犯罪被害者を支援する民間団体と連携し、犯罪被害者へ必要な措置を行うよう努める。
(八)財政上の措置
市町村等を支援し、必要な財政上の措置を行うよう努める。
平成十六年七月一日
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください