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ページ番号:157450
掲載日:2023年5月9日
商店街の活性化に関し、県、商店街事業者、受益事業者、商店会等の責務及び県民の役割を明らかにするとともに、商店街の重要性を認識する社会的気運を醸成することにより、商店街の活性化を図り、もって地域経済及び地域社会の健全な発展に資するための条例
(一)県の責務
ア 商店街の実情の把握や商店街の活性化を図るために必要な施策を講ずるよう努める。
イ 市町村が行う商店街の活性化を図るための取組について、必要な支援を行うよう努める。
(二)商店街事業者の責務
ア 地域貢献活動との調和を図りつつ地域に根ざした経済活動を行うよう努める。
イ 商店会に加入し、地域貢献活動に積極的に取り組むよう努める。
(三)受益事業者の責務
商店街の活性化に関し協力するよう努める。
(四)商店会の責務
ア 地域貢献活動に積極的に取り組むよう努める。
イ 商店街事業者等に商店会への加入を働きかけるとともに、活動内容等について理解を得るよう努める。
(五)商工会及び商工会議所の責務
商店会等が行う地域貢献活動に協力するよう努める。
(六)県民の役割
地域社会の一員として商店街の活性化に協力するよう努める。
平成二十六年七月一日
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