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ページ番号:157505
掲載日:2023年5月9日
手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及に関し、基本理念を定め、県、県民等及び事業者の責務及び役割を明らかにするとともに、手話の普及に関する施策の推進に必要な基本的事項を定め、もってろう者とろう者以外の者とが共生することのできる地域社会の実現に寄与するための条例
(一)基本理念
手話の普及は、次に掲げる事項を旨として行う。
ア 手話が、独自の体系を持つ言語であって、豊かな人間性を涵養し、知的かつ心豊かな生活を送るための言語活動の文化的所産であることを理解
イ ろう者とろう者以外の者が手話により意思疎通を行う権利を尊重
(二)県、県民等及び事業者の責務及び役割
ア 県の責務
(ア) 基本理念にのっとり、手話の普及等を推進
(イ) 基本理念に対する県民の理解を深める。
イ 市町村等との連携協力
ウ 県民等の役割
(ア) 県民及び地域活動団体(地域で文化、スポーツ、ボランティア等の活動に取り組む団体)
基本理念を理解し、地域社会の一員として、手話を使用しやすい地域社会を実現
(イ) ろう者
基本理念に対する県民の理解の促進及び手話の普及
(ウ) 手話通訳者等
手話に関する技術の向上、基本理念に対する県民の理解の促進及び手話の普及
エ 事業者の役割
基本理念を理解し、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備
(三)施策の推進に必要な基本的事項
ア 計画の策定及び推進
(ア)県障害者計画において、手話を使用しやすい環境の整備に関する施策を定め、総合的かつ計画的に推進
(イ)施策を推進するに当たっては、ろう者及び手話通訳者等関係者の意見を聴くための協議の場を設ける。
イ 手話を学ぶ機会の確保等
(ア)手話サークル等県民が手話を学ぶ機会の確保
(イ)手話学習会の開催等の支援
(ウ)県職員の手話学習会の開催等の推進
ウ 情報へのアクセス
(ア)情報通信技術の活用に配慮しつつ、手話を用いた情報発信を推進
(イ)災害その他非常の事態の場合に、ろう者が手話等により情報取得できるよう、必要な施策を講ずる。
エ 手話通訳者等の確保、養成等
オ 学校における手話の普及等
(ア)ろう児等が通学する学校の設置者
教職員の手話に関する技術の向上、手話に関する学習の機会の提供、教育相談及び支援、手話の技能を有する教員(ろう者を含む。)の確保等
(イ)県
学校における、ろう児等とろう児等以外の児童及び生徒との交流の機会の充実、手話に関する啓発等の措置
カ 事業者への支援
キ 手話による文化芸術活動の振興
ク 手話に関する調査研究
ケ 財政上の措置
平成二十八年四月一日
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