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ページ番号:157529
掲載日:2023年5月9日
いわゆるJKビジネスの営業に関する規制を行うとともに、青少年に対し児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止等をするための改正
(一)いわゆるJKビジネスの営業に関する規制
ア 規制の対象
客の性的好奇心をそそるおそれのある役務として次のいずれかの役務の提供を行う者を有害役務営業者として定義し、規制の対象とする。
(ア) 専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務の提供
(イ) 専ら客に異性の姿態を見せる役務の提供
(ウ) 専ら異性の客に同伴し、遊技又は遊興をさせる役務の提供
(エ) 飲食をさせる営業で、従業員が専ら異性の客に接するもののうち、青少年が接客することを連想させる衣服を接客する従業員が着用するもの等又は青少年が接客することを連想させる文字や絵などを店名、広告に使用しているもの
イ 有害役務営業に係る禁止行為等
(ア) 青少年を客に接する業務に従事させること又は青少年を客とすることの禁止
(イ) 勧誘行為等の禁止
(ウ) 青少年の立入禁止表示等の義務付け
(エ) 従業者名簿の備え付けの義務付け
ウ 営業停止命令
(ア) 知事は、有害役務営業者が禁止行為を行っている場合又は義務違反をしている場合、中止命令等をすることができる。
(イ) 知事は、有害役務営業者が中止命令等に違反した場合、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命令することができる。
エ 立入調査
知事は、有害役務営業に係る立入調査を行うことができる。
オ 罰則
禁止行為、営業停止命令等に違反した場合には罰則
(二)いわゆる自画撮りの要求に対する規制
ア 禁止行為
青少年に対し、児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止する。
イ 罰則
青少年に対し、欺き、威迫し又は困惑させる等の不当な方法により児童ポルノ等の提供を求めた場合には罰則
(三) 罰則の引上げ
ア 立入調査の妨害等をした場合の罰則を二十万円以下の罰金に引上げ
イ 青少年に対する淫らな性行為等の禁止に違反した場合の罰則を二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に引上げ
平成三十一年四月一日。ただし、二(二)は平成三十年十二月一日
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