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ページ番号:157503

掲載日:2023年5月9日

被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例の一部を改正する条例のあらまし

一 趣旨

被保護者等住居・生活サービス提供事業における住居等の居室の基準を変更するための改正

二 内容

(一)事業者は、居室を原則として個室とするよう努めなければならない。

(二)事業者は、各居室の床面積を七・四三平方メートル以上、かつ、空間の容積を十五・六○三立方メートル以上とするよう努めなければならない。

三 施行期日

平成二十七年十一月一日

四 経過措置

既存の施設で、かつ、その住居等に居住している者の住居等の確保が困難となるおそれがあると知事が認めるときは、二(二)にかかわらず、各居室の床面積を四・九五平方メートル以上、かつ、空間の容積を十・三九五立方メートル以上とすることができる。

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議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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