ここから本文です。
ページ番号:157503
掲載日:2023年5月9日
被保護者等住居・生活サービス提供事業における住居等の居室の基準を変更するための改正
(一)事業者は、居室を原則として個室とするよう努めなければならない。
(二)事業者は、各居室の床面積を七・四三平方メートル以上、かつ、空間の容積を十五・六○三立方メートル以上とするよう努めなければならない。
平成二十七年十一月一日
既存の施設で、かつ、その住居等に居住している者の住居等の確保が困難となるおそれがあると知事が認めるときは、二(二)にかかわらず、各居室の床面積を四・九五平方メートル以上、かつ、空間の容積を十・三九五立方メートル以上とすることができる。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください