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ページ番号:157511
掲載日:2023年5月9日
専ら出張理容及び出張美容を行う者に対し、講習の受講を義務付けるための改正
(一)理容所に所属しない理容師であって、出張理容のみを行うものは、衛生上の措置に関する知識を修得するための知事が指定する講習を受けなければならない。
(二)美容所に所属しない美容師であって、出張美容のみを行うものは、衛生上の措置に関する知識を修得するための知事が指定する講習を受けなければならない。
公布の日から一年を超えない範囲内で規則で定める日
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