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ページ番号:157367
掲載日:2023年5月9日
中小企業の振興の基本となる事項を定め、中小企業の健全な発展を図ることにより、埼玉県経済の活性化及び発展に寄与するための条例の制定
(一)基本方針
中小企業の振興は、県が中小企業の創意工夫と自主的な努力を尊重し、その特性に応じた総合的な施策を、国、市町村及びその他の機関の協力を得ながら推進することを基本とする。
(二)中小企業の振興施策の大綱
ア 中小企業の経営基盤の強化を支援し、経営の健全な発展に寄与する施策
イ 中小企業の技術及び新製品の開発、販路拡大、営業力の強化等の経営革新の促進に関する施策
ウ 中小企業に対する金融の円滑化の推進に関する施策
エ 中小企業の振興に寄与する地域環境の整備改善に関する施策
オ 創業及び新事業の創出の促進に関する施策
カ 中小企業の従事者の人材育成に関する施策
キ 中小企業の後継者及び人材確保に関する施策
(三)県の責務
ア 県の発注する工事、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業者の受注機会の増大に努めること。
イ 中小企業者が製造又は加工した物品の利用の推進に努めること。
ウ 効果的な融資及び補助制度の充実に努めること。
エ 国その他の関係機関と協力して施策の推進を図る等すること。
オ 地域、産業界及び大学等と連携を図り、効果的な施策の実施に努めること。
(四)財政上の措置
県は、㈡の施策を実施するため必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(五)市町村への支援
県は、市町村が取り組む中小企業の振興策について、必要な支援を行うものとする。
(六)中小企業者の努力
中小企業者は、経営基盤の強化及び従業員の福利厚生の向上のため、自主的に努力を払い、消費者への安心及び安全な財やサービスの提供に努めるとともに、地域生活環境との調和に努めるものとする。
(七)県民等の理解と協力
県民及び中小企業の事業に関係のある者は、中小企業の振興が県民生活の向上と地域社会の活性化に寄与することを理解し、その健全な発展に協力するものとする。
公布の日
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