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ページ番号:157444
掲載日:2023年5月9日
被保護者等住居・生活サービス提供事業に対し必要な規制を行うことにより、当該事業を行う者の業務の適正な運営を確保し、被保護者等の処遇を改善するとともに、その自立の支援を図るための条例
(一)対象
二人以上の被保護者等に対し、住居等及び生活サービスを提供する事業
(二)社会福祉法が適用されない事業のみに対する規制等
ア 事業の届出(開始時及び変更時)
イ 利用の申込み時の説明(契約の内容等)
ウ 契約締結時におけるその内容等を記載した書面の交付
(三)社会福祉法が適用される事業を含めた全ての事業に対する規制等
ア 契約の解除等に係る制限
(ア)事業者は、契約の締結に際しては、被保護者等が契約の解除の申入れをしたときは、遅滞なく当該契約を解除する旨等を定めなければならない。
(イ)事業者は、契約の締結に際しては、一年を超える契約の期間等を定めてはならない。
イ 契約書等の届出(締結時及び更新時)
ウ 事業者における住居等の取扱い
事業者は、一の居室を二以上の世帯に利用させないほか、一人当たり床面積を四・五平方メートル以上等とするよう努めなければならない。
エ 虐待防止
事業者は、虐待の防止に関する取組を推進しなければならない。
(四)報告の徴収及び立入検査等
知事は、事業者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又はその職員に施設等を検査等させることができる。
(五)義務違反者等に対する措置
ア 事業の制限又は停止の命令
(二)ア又はウ違反、不当に営利を図り、又は被保護者等の処遇につき不当な行為をした場合等
イ 勧告・公表
(三)ア、イ又はエに違反した者に対する措置
(六)保護の実施機関との連携
知事は、事業者に関する情報を保護の実施機関に提供するものとする。
(七)罰則
(五)アの命令に違反した者に対して六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金。
(八)その他
この条例の規定は、指定都市及び中核市の区域においては、適用しない。
(一)施行期日
平成二十五年十月一日
(二)経過措置
ア 現に事業を営んでいる者は、条例施行日から一月以内に届出。
イ 契約に関する規定は、条例施行日以後に締結される契約について適用。
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