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ページ番号:252600
掲載日:2024年4月8日
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部改正に伴い、障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、事業者に必要かつ合理的な配慮をするよう義務を課す等するための改正。
条例第六条及び第十六条第三項において、社会的障壁の除去の実施について事業者に必要かつ合理的な配慮をするよう義務を課すとともに、条例第十六条第二項において、県が必要かつ合理的な配慮をする規定について法律等に合わせて規定を整理するもの
令和六年四月一日
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