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掲載日:2024年12月27日
埼玉県中小企業制度融資の損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例のあらまし
一 趣旨
埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が中小企業者等に対する求償権を行使して回収金を取得した場合に生じる県に納入すべき回収納付金を受け取る権利の放棄に関する事項を定めることにより、中小企業者等の事業の再生及び新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動の促進を図り、もって地域経済の振興に資することを目的とするもの
二 内容
(一)定義
ア 中小企業者等
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第二十条第四項に規定する中小企業者等
イ 求償権
保証協会が信用保証協会法第二十条第一項第一号の債務の保証をした場合において、その保証に係る債務(以下「保証債務」という。)を履行することにより取得する中小企業者等に対する債権
ウ 求償権の放棄等
求償権の放棄又は不等価譲渡(求償権の金額に満たない額での譲渡をいう。)
エ 損失補償契約
県と保証協会との間の契約であって、保証協会が保証債務を履行した際に生じた損失に対して県が補償を行うことを定めたもの
オ 回収納付金
保証協会が損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使することによって回収金を取得した場合において、当該回収金のうち県に納入しなければならないもの
(二)回収納付金を受け取る権利の放棄
ア 保証協会は、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄等を行う場合にあっては、あらかじめ知事に申し出なければならない。
イ 知事は、アによる申出があった場合において、当該求償権の放棄等が、次の(ア)から(ク)までに掲げる計画のいずれかに基づくものであり、かつ、中小企業者等の事業の再生又は新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動の促進により、地域経済の振興に資すると認めるときは、当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利を放棄することができる。
- (ア) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第二号に規定する特定協定銀行である株式会社整理回収機構の支援に基づき策定された事業の再生に関する計画
- (イ)特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第二条第三項に規定する特定調停(同法第十七条第一項に規定する調停条項を定めたものを除く。)又は特定調停に係る事件に関し裁判所がする民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十七条に規定する決定に基づき策定された事業の再生又は債務の弁済に関する計画
- (ウ)株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項の規定による再生支援決定を行った中小企業者等に係る事業の再生に関する計画又は同法第三十二条の二第三項の規定による特定支援決定を行った中小企業者等に係る債務の弁済に関する計画
- (エ)産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第二十一項に規定する特定認証紛争解決事業者が行う同条第二十二項に規定する特定認証紛争解決手続に基づき策定された事業の再生に関する計画
- (オ)産業競争力強化法第百三十五条第一項の中小企業再生支援協議会が同条第五項の規定に基づき決定した事項等に従い同法第百三十四条第二項に規定する認定支援機関が行う同項第一号の指導又は助言に基づき策定された事業の再生に関する計画
- (カ)独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この号において「中小機構」という。)が産業競争力強化法第百四十条第一号の規定により出資を行った投資事業有限責任組合の支援又は同条第二号の規定により中小機構が行う同法第百三十四条第二項第一号の指導又は助言に基づき策定された事業の再生に関する計画
- (キ)私的整理に関するガイドラインとして規則で定めるものに基づき策定された事業の再生又は債務の弁済に関する計画
- (ク)その他前各号に準ずるものとして知事が適当と認める事業の再生又は債務の弁済に関する計画
(三)意見聴取
知事は、(二)アによる申出があった場合は、中小企業者等の事業の再生その他必要な事項について専門的知識を有する者の意見を聴く。
(四)報告
知事は、(二)イにより回収納付金を受け取る権利を放棄したときは、規則で定めるところにより、議会に報告しなければならない。
(五)委任
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
三 施行期日
令和七年四月一日
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