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ページ番号:157509
掲載日:2023年5月9日
障害者の権利に関する条約、障害者基本法及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の趣旨を踏まえ、共生社会の推進に関し、基本理念を定め、並びに県、県民、地域活動団体及び事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、共生社会の実現に寄与するための条例
(一)定義
ア 障害者
心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの
イ 社会的障壁
障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの
(二)基本理念
共生社会の推進は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を基本として行う。
ア 全て障害者は、社会を構成する一員として、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
イ 全て障害者は、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。
ウ 全て障害者は、意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。
エ 何人にも、社会的障壁に係る問題が認識され、障害及び障害者に関する理解が深まること。
(三)県等の責務
ア 県の責務
(ア) 障害及び障害者並びに共生社会に関する理解を広め、共生社会の推進に関して必要な施策を講ずる。
(イ) 市町村等との連携、市町村等に対する支援
(ウ) 障害者及びその家族等へ配慮した施策の推進
イ 県民及び地域活動団体(地域で文化、スポーツ、ボランティア等の活動に取り組む団体)の責務
障害及び障害者並びに共生社会に関する理解を深めるとともに、共生社会の推進に寄与する。
ウ 事業者の責務
障害及び障害者並びに共生社会に関する理解を深め、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮に努め、共生社会の推進に寄与する。
(四)共生社会を推進するための施策
ア 差別の事例の周知等による普及啓発
イ 交流の機会の拡大及び充実
ウ 社会参加の促進
エ 教育の推進
オ 意思疎通の手段の確保
カ 就労の促進等
キ 表彰
ク 職員の育成等
ケ 財政上の措置
(五)障害を理由とする差別を解消するための施策
ア 差別の禁止
(ア) 何人も、障害を理由とする不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
(イ) 県は、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をする。
(ウ) 事業者は、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするよう努める。
イ 相談体制の整備
特定相談及び広域専門相談員
ウ 紛争の防止・解決のための体制の整備
(ア) 助言又はあっせん
(イ) 勧告(正当な理由がなくあっせんに従わない場合において、必要があると認めるとき)
(ウ) 公表(正当な理由がなく勧告に従わないとき)
エ 障害者差別解消支援地域協議会の設置
平成二十八年四月一日(ただし、二(五)ウの紛争の防止・解決のための体制の整備に係る規定は、平成二十八年七月一日)
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