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ページ番号:170620
掲載日:2023年5月9日
社会福祉法の改正に伴い、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定めるとともに、規定の整備を行うための条例の全部改正
(一)設備の基準
(例一)居室、炊事設備、洗面所、便所、浴室、洗濯室又は洗濯場を設けること
(例二)一の居室の床面積は七・四三平方メートル以上とすること
(二)運営の基準
(例一)非常災害対策として、必要な物資の備蓄に努めること
(例二)本体となる施設と一体的に運営される附属施設であるサテライト型住居を設置することができること
(三)規定の整備
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定めることに伴う規定の整備
(一)施行期日
令和二年四月一日。ただし、サテライト型住居に係る規定は令和四年四月一日
(二)経過措置
ア 本条例施行の際現に事業の用に供している建物については、居室の扉、出入口等に係る基準は、三年間適用しない。
イ 平成二十五年九月三十日に事業の用に供していた建物の居室については、改善計画を知事と協議の上作成する等を条件として、当分の間、居室の床面積を三・三平方メートル以上四・九五平方メートル未満とすることができる。
ウ 平成二十七年十月三十一日に事業の用に供していた建物の居室については、居住している者の住居等の確保が困難となるおそれがあると知事が認めるときは、当該おそれのある間、居室の床面積を四・九五平方メートル以上七・四三平方メートル未満とすることができる。
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