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ページ番号:190216
掲載日:2023年5月9日
盗撮行為等に係る規制場所を拡大するとともに、罰則を強化するための改正
(一)盗撮行為、盗撮の準備行為及びのぞき行為に係る規制場所を次のように拡大する。
イ 住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所又は公共の乗物(イに該当するものを除く。)
ハ 学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イ又はロに該当するものを除く。)
(二)盗撮行為及び盗撮の準備行為に対する罰則を次のとおり引き上げる。
単純 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
常習 二年以下の懲役又は百万円以下の罰金
令和三年四月一日
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