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ページ番号:157534

掲載日:2023年5月9日

埼玉県特殊詐欺撲滅条例のあらまし

一 趣旨

この条例は、振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺の被害が社会問題となっている現状に鑑み、特殊詐欺の撲滅を図るため、特殊詐欺の被害の防止に関し、県の責務等を明らかにし、及び特殊詐欺の被害の防止に関する基本的事項を定めることにより、特殊詐欺の被害の防止に関する対策を総合的に推進し、もって県民の財産を守ることを目的とするもの

二 内容

(一)定義

ア 特殊詐欺
振り込め詐欺及び振り込め詐欺以外の特殊詐欺をいう。
イ 振り込め詐欺
オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺及び還付金等詐欺をいう。
ウ 振り込め詐欺以外の特殊詐欺
有価証券等の売買、宝くじ当選番号の情報提供、異性との交際あっせん等の名目で、対面することなく不特定多数の者に虚偽の情報を提供する等して、指定した預貯金口座に現金を振り込ませるなどの手口による詐欺等をいう。

(二)県の責務等

ア 県の責務
特殊詐欺の被害防止に関する施策の推進
イ 市町村への協力
市町村の施策の策定・実施に対する県の協力等
ウ 県民の役割
(ア) 特殊詐欺の被害防止に関する施策への協力
(イ) キャッシュカードを渡さない等適切な行動に努める等
エ 事業者の役割
特殊詐欺の被害防止に関する施策への協力
オ 金融機関の役割
窓口での声掛け、ATMの利用制限など特殊詐欺の被害防止の取組に努める。

(三)特殊詐欺の被害の防止に関する対策等

ア 普及啓発
(ア) 県は、県民等の関心及び理解を深め、特殊詐欺の被害に遭わないようにするとともに犯行に加担しないようにするため、広報・教育活動を実施
(イ) 県は、金融機関等の事業者が実施する特殊詐欺の被害防止に関する取組について、広報等を実施
イ 県民等の自主的な活動の促進
県は、県民等が行う特殊詐欺の被害防止の自主活動を促進
ウ 情報の提供
県は、市町村及び県民や事業者等に対して、特殊詐欺の被害防止に関する情報を提供
エ 被害防止のための助け合いの取組
県民は、家族や地域住民と互いに注意喚起に努める等
オ 通報
県民や事業者は、特殊詐欺の被害に遭いかけている者を見つけた場合は、警察官への通報に努める等
カ 運用上の留意事項
キ 財政上の措置

三 施行期日

公布の日

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お問い合わせ

議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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