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ページ番号:258421
掲載日:2024年9月4日
製品等として使用した後に再資源化のために取引される金属及びプラスチックの保管及び破砕等について必要な規制を行うことにより、県民の生活の安全の確保及び生活環境の保全を図ることを目的とするもの
ア 特定再生資源
次に掲げる物品(これらが破砕され、切断され、圧縮され、又は解体されたものを含む。)。ただし、廃棄物(使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定により廃棄物とみなされるものを含む。)、有害使用済機器並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。
(ア)使用を終了し、収集された製品(金属又はプラスチック((イ)において「金属等」という。)が使用されているものに限る。)
(イ)収集された金属等(製品の製造、加工、修理または販売、土木建築に関する工事その他の人の活動に伴い副次的に得られたものに限る。)
イ 特定再生資源屋外保管業
屋外において、特定再生資源の保管をする事業(保管をし、破砕等(破砕、切断、圧縮、解体、洗浄その他の処理をいう。以下同じ。)をするものを含み、自ら原材料として使用するために保管するものを除く。)
ウ 特定再生資源屋外保管業者
特定再生資源屋外保管業を行う者
エ 特定再生資源屋外保管許可業者
許可を受けて特定再生資源屋外保管業を行う者
オ 特定再生資源屋外保管事業場
特定再生資源屋外保管業の用に供する事業場
カ 保管物
特定再生資源屋外保管事業場において保管される特定再生資源(これ以外の物品と一体的に保管される場合にあっては、特定再生資源及び当該物品)
ア 保管物の崩落、火災の発生等を防止するとともに、県民の生活の安全の確保上又は生活環境の保全上の支障が生じないよう努めなければならない。
イ 苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって、その解決に当たらなければならない。
ア 土地を譲渡し、又は使用させようとするときは、事業場が県民の生活の安全の確保上及び生活環境の保全上の支障を生じないものであることを確認しなければならない。
イ 苦情又は紛争が生じたときは、特定再生資源屋外保管業者と協力し、誠意をもって、その解決に当たらなければならない。
市町村と連携して、県民の生活の安全の確保及び生活環境の保全に努めなければならない。
特定再生資源屋外保管業を行おうとする者は、あらかじめ、周辺地域の住民に対し、説明会の開催等の措置を講じなければならない。
ア 特定再生資源屋外保管業を行おうとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。ただし、特定再生資源屋外保管事業場の敷地面積が百平方メートルを超えない場合は、この限りでない。
イ 許可の有効期間は、当該許可の日から起算して五年とし、その許可は、五年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
ア 知事は、許可の申請が次に掲げる基準に適合しないと認めるとき等は、許可をしてはならない。
(ア)当該申請に係る特定再生資源屋外保管業の計画が(四)(イ)から(カ)までに掲げる基準に適合するものであること。
(イ)特定再生資源屋外保管事業場が、次のいずれにも該当するものであること。
a 保管の場所の周囲に囲いが設けられていること。
b 保管物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあっては、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。
c 保管又は破砕等(以下「保管等」という。)の場所から汚水又は油が流出する等のおそれがある場合にあっては、その場所の底面が不浸透性の材料で覆われているとともに、油水分離設備及びこれに接続している排水溝等が設けられていること。
(ウ)申請者が欠格事由に該当しないこと。
イ 許可を受けた者は、当該許可に係る特定再生資源屋外保管事業場の設置が完了したときは、知事の検査を受け、当該事業場がア(ア)及び(イ)に掲げる基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
特定再生資源屋外保管許可業者は、以下に掲げる基準を遵守しなければならない。
(ア)特定再生資源屋外保管事業場を(三)ア(イ) に掲げる基準に適合するように維持すること。
(イ)保管物の崩落又は飛散及び特定再生資源屋外保管事業場における火災の発生又は延焼を防止するため、積み上げられた保管物の高さが規則で定める高さを超えないようにすること。
(ウ)火災の発生又は延焼を防止するため規則で定める措置を講ずること。
(エ)保管等の場所から保管等に伴って生じた汚水又は油が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
(オ)保管等に伴う騒音又は振動によって生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。
(カ)特定再生資源屋外保管事業場において、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置を講ずること。
ア 特定再生資源屋外保管許可業者は、その許可に係る事項を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が規則で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
イ 特定再生資源屋外保管許可業者は、アただし書の規則で定める軽微な変更をしたときその他規則で定める事項を変更したときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
特定再生資源屋外保管許可業者は、自己の名義をもって、他人に特定再生資源屋外保管業を行わせてはならない。
ア 特定再生資源屋外保管許可業者について相続があったときは、相続人は、特定再生資源屋外保管許可業者の地位を承継する。
イ アの規定により特定再生資源屋外保管許可業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
ウ 特定再生資源屋外保管許可業者が以下のいずれかに該当することとなった場合においては、当該者は、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(ア)死亡した場合その相続人。ただし、イの規定による届出をした者を除く。
(イ)法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であった者
(ウ)法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(エ)法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(オ)その許可に係る特定再生資源屋外保管業を廃止した場合特定再生資源屋外保管許可業者であった個人又は特定再生資源屋外保管許可業者であった法人を代表する役
ア 知事は、特定再生資源屋外保管事業場が(四)(ア)から(カ) までに掲げる基準に適合しなくなったとき等は、特定再生資源屋外保管許可業者に対し、期限を定めて、特定再生資源の保管等の方法の改善その他必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
イ 知事は、アの勧告を受けた特定再生資源屋外保管許可業者が、正当な理由がなく、勧告に係る措置をとらなかったときは、当該許可業者に対し、期限を定めて勧告に係る特定再生資源の保管等の方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを命じ、又は期間を定めて特定再生資源屋外保管業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
ア 知事は、特定再生資源屋外保管事業場が(四)(ア)から(カ)までに掲げる基準に適合しなくなったとき等の場合において、県民の生活の安全の確保上若しくは生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、必要な限度において、当該許可業者に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
イ 知事は、無許可で特定再生資源屋外保管業が行われた場合において、県民の生活の安全の確保上若しくは生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、必要な限度において、無許可で事業を行った者に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
知事は、特定再生資源屋外保管許可業者が欠格事由に該当するに至ったとき等は、その許可を取り消さなければならない。
知事は、この条例の施行に必要な限度において、特定再生資源又は特定再生資源であることの疑いのある物の屋外における保管を業とする者その他の関係者に対し、特定再生資源屋外保管業に関し、期限を定めて、必要な報告を求めることができる。
ア 知事は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、特定再生資源又は特定再生資源であることの疑いのある物の屋外における保管を業とする者その他の関係者の事業場、事務所その他の施設に立ち入り、台帳、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
イ アの規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。
ウ アの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
ア 特定再生資源屋外保管業者は、特定再生資源屋外保管業に係る事故により県民の生活の安全の確保上若しくは生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに、その支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに当該事故の状況及び当該措置の概要を知事に届け出なければならない。
イ 知事は、特定再生資源屋外保管業者がアの措置を講じていないと認めるときは、当該特定再生資源屋外保管業者に対し、期限を定めて当該措置を講ずべきことを命じ、又は期間を定めて特定再生資源屋外保管業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
ア 以下のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(ア)二㈡ア又は(五)アの規定に違反して、特定再生資源屋外保管業を行った者
(イ)不正の手段により二(二)ア又は(五)アの許可を受けた者
(ウ)二(六)の規定に違反して、他人に特定再生資源屋外保管業を行わせた 者
(エ)二(八)イ、(九)ア若しくはイ又は三(三)イの規定による命令に違反した者
イ 二(三)イの規定に違反して、二(三)ア(ア) 及び(イ) に掲げる基準に適合していると認められる前に特定再生資源屋外保管事業場を使用した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ウ 以下のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
(ア)二(五)イ又は(七)イ若しくはウの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(イ)三(一)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(ウ)三(二)アの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
令和七年一月一日
ア この条例の施行の際現に特定再生資源屋外保管業を行っている者(第二・二(二)アただし書に該当するものを除く。以下「従前の特定再生資源屋外保管業者」という。)は、この条例の施行日から起算して六月間は、許可を受けないで、特定再生資源屋外保管業を行うことができる。
イ 従前の特定再生資源屋外保管業者は、施行日から起算して六月を経過する日までの間に、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
ウ イに規定する期間内に、イの規定による届出をした従前の特定再生資源屋外保管業者は、施行日に第二・二(二)アの許可を受けたものとみなす。
エ 従前の特定再生資源屋外保管業者(イに規定する期間内に同項の規定による届出をしなかった従前の特定再生資源屋外保管業者を除く。オにおいて同じ。)がこの条例の施行の際現に使用している特定再生資源屋外保管事業場については、第二・二(三)ア(イ)b及びイ(当該従前の特定再生資源屋外保管業者が第二・二(五)アの許可を受けた場合を除く。)の規定は、適用しない。
オ 従前の特定再生資源屋外保管業者がこの条例の施行の際現に使用している特定再生資源屋外保管事業場については、第二・二(三)ア(イ)(bを除く。)及び(四)(ア)の規定は、施行日から起算して五年間は、適用しない。
カ 従前の特定再生資源屋外保管業者がこの条例の施行の際現に使用している特定再生資源屋外保管事業場については、第二・二(四)(イ)から(カ)までの規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
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