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ページ番号:157375
掲載日:2023年5月9日
議会の議決事件となる計画の追加等をするための改正
(一)議決する計画の追加
県行政の各分野における政策及び施策の基本的な方向を定める計画のうち、県行政の運営上特に重要なものを追加する。
(二)(一)に伴う意見具申対象期間の追加
その他の執行機関を追加する。
(一)公布の日から施行し、同日以降に策定される二(一)の計画について適用する。
(二)この条例の施行の日前における県行政の各分野において基本的な方向を定める計画の策定、変更又は廃止に係る報告については、なお従前の例による。
(三)この条例の施行の際、現に策定されている計画のうち、次の計画は二(一)の計画とし、変更及び廃止に係る手続並びに意見の具申に係る規定を適用する。
ア 彩の国文化創造ビジョン
イ 埼玉県多文化共生推進プラン
ウ 埼玉県青少年健全育成推進プラン
エ 埼玉県男女共同参画推進プラン
オ 埼玉県消費生活基本計画
カ 埼玉県防犯のまちづくり推進計画
キ 埼玉県環境基本計画
ク 埼玉県子育て応援行動計画
ケ 埼玉県地域保健医療計画
コ 埼玉県健康長寿サポートプラン
サ 埼玉県産業元気・雇用アップ戦略
シ 埼玉県第二期科学技術基本計画
ス 第八次埼玉県職業能力開発計画
セ 埼玉県民の健康とくらしを支える食料・農業・農山村ビジョン
ソ 埼玉県森林・林業長期ビジョン
タ まちづくり埼玉プラン
チ 埼玉県教育振興基本計画
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