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ページ番号:157527

掲載日:2023年5月9日

埼玉県主要農作物種子条例のあらまし

一 趣旨

主要農作物(稲、大麦、裸麦、小麦及び大豆をいう。)の優良な種子の生産及び普及を推進し、もって本県の主要農作物の品質の確保及び安定的な生産に寄与することを目的とするもの

二 内容

(一)県の責務

県は、農業者団体等と連携を図りながら、主要農作物の優良な種子の生産及び普及に係る施策の推進と体制の整備を図る。

(二)種子計画

知事は、毎年度、主要農作物の優良な種子の生産に関する計画の策定及び公表を行う。

(三)原種及び原原種の生産

県は、主要農作物の優良な種子の生産を行うために必要な原種及び原原種の生産を行う。

(四)在来種の生産及び維持

県は、各地域における在来の主要農作物の生産及びその維持に協力をする。

(五)財政上の措置

県は、主要農作物の優良な種子の生産及び普及に係る施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める

三 施行期日

平成三十年四月一日

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お問い合わせ

議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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