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掲載日:2024年10月24日

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新ウェルカムベイビープロジェクト関連事業
早期不妊検査・不育症検査に関する助成制度 

お知らせ

更新履歴

  • 令和6年7月17日:「実施市町村一覧」を更新しました。
  • 令和6年4月1日:実施証明書の様式を更新いたしました。
  • 令和5年4月1日:早期不妊検査費助成事業・不育症検査費助成事業の助成金額が一部変更になりました。
変更前 変更後

対象となる検査の助成上限額

2万円

対象となる検査の費用の助成上限額

(1)助成対象となる検査開始時の女性の年齢が35歳未満の申請 3万円

(2)上記(1)以外の申請 2万円

 

  • 令和5年4月1日:早期不妊治療費助成事業は令和4年度をもって終了しました。
  • 令和5年3月31日:先進医療の不育症検査費用に対する助成(国庫補助事業)を開始します。
  • 令和3年6月15日:先進医療として実施された不育症検査に関する助成制度について掲載しました。

埼玉県の不妊・不育に関する総合的支援について

  1. 早期不妊検査費助成事業
  2. 不育症検査費助成事業
  3. 実施市町村一覧

各助成事業の申請先は、市町村です。市町村の担当部署は「3.実施市町村一覧」でご確認ください。
※なお、各助成事業は、市町村によって事業名が異なる場合があります。

※助成要件等は実施市町村によって異なる場合があります。申請前に必ずお住まいの市町村へお問い合わせください。

埼玉県先進医療不育症検査費助成事業について

流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)」について、令和4年12月1日から先進医療として検査を実施することが可能となりました。

国の制度に基づき、先進医療として実施される不育症検査の費用に対し助成します。
  

1.早期不妊検査費助成事業

男女そろって受けた不妊検査費用を助成します。

※助成要件等は実施市町村によって異なる場合があります。申請前に必ずお住まいの市町村へお問い合わせください。

※ブライダルチェックにつきましては、一般的に明確な定義がなく、検査項目、対象者等様々な内容で行われているようですので、県で実施している助成事業の要件や検査対象に該当するかは判断ができません。受診される医療機関にご相談いただくとともに、助成制度の詳細については、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

対象者

次の3つの要件をすべて満たす方が対象です。

  • 申請時に法律上の婚姻関係にある男女及び、いわゆる事実婚関係にある男女で、男女そろって不妊検査を受けた方(夫のみ・妻のみが受けた場合は対象外)
  • 不妊検査開始時に女性の年齢が43歳未満の夫婦

  • 男女の一方又は双方が、早期不妊検査費事業の実施市町村内に住民登録があること 

対象となる不妊検査

男女がそろって受けた、不妊症の診断のために医師が必要と認めた一連の検査。

  • 医療保険適用・適用外を問わない
  • 助成対象とする検査は、検査開始日から1年以内に行われたもの
  • 男女1組につき1回まで

※保険医療機関で実施した検査を助成対象とします。保険医療機関とは、保険診療を行う病院、診療所です。

※不妊治療(タイミング法、人工授精、顕微授精、体外受精等)でかかった費用については当該助成金の対象外です。

助成内容 

対象となる不妊検査の費用に対して、以下のとおり助成します。

(1)助成対象となる検査開始時の女性の年齢が35歳未満の申請 3万円

(2)上記(1)以外の申請 2万円

 申請先・様式

お住まいの県内市町村で申請してください。詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。

※実施市町村一覧にある市町村の内、申請書又は実施証明書に「○」のある市町村は下記の様式を使うことができます。
 実施市町村のHPにある様式も使用することができますので併せてご確認ください。

※実施証明書については検査を実施した医療機関が記載してください。

早期不妊検査費助成事業申請書様式(PDF:122KB)
早期不妊検査費助成事業実施証明書様式(PDF:67KB)

2.不育症検査費助成事業

不育症のリスク因子を特定するための不育症検査全般に要した費用に対し助成します。

※助成要件等は実施市町村によって異なる場合があります。申請前に必ずお住まいの市町村へお問い合わせください。

対象者

次の4つの要件をすべて満たす方が対象です。

  • 申請時に法律上の婚姻関係にある男女及び、いわゆる事実婚関係にある男女で、男女又は女性のみ不育症検査を受けた方
  • 不育症検査開始時に女性の年齢が43歳未満の男女
  • 2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往のある場合、又は医師の判断がある場合 
  • 男女の一方又は双方が、不育症検査費助成事業実施市町村内に住民登録があること 

対象となる不育症検査

不育症のリスク因子を特定するのために医師が必要と認めた一連の検査。

  • 医療保険適用・適用外を問わない
  • 助成対象とする検査は、検査開始日から1年以内に行われたもの
  • 男女1組につき1回まで

※保険医療機関で実施した検査を助成対象とします。保険医療機関とは、保険診療を行う病院、診療所です。

助成内容 

対象となる不育症検査の費用に対して、以下のとおり助成します。

(1)助成対象となる検査開始時の女性の年齢が35歳未満の申請 3万円

(2)上記(1)以外の申請 2万円

申請先・様式

お住まいの県内市町村で申請してください。詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。

※実施市町村一覧にある市町村の内、申請書又は実施証明書に「○」のある市町村は下記の様式を使うことができます。
 実施市町村のHPにある様式も使用することができますので併せてご確認ください。

※実施証明書については検査を実施した医療機関が記載してください。

不育症検査費助成事業申請書様式(PDF:122KB)
不育症検査費助成事業実施証明書様式(PDF:70KB)

3.実施市町村一覧

お問い合わせ

保健医療部 健康長寿課 母子保健担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4804

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