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掲載日:2024年7月18日
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国の制度に基づき、先進医療として実施される不育症検査の費用に対し助成します。
流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)」について、令和4年12月1日から先進医療として検査を実施することが可能となりました。
目次
以下のすべてに該当する方。
流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)(令和4年11月30日厚生労働省告示第340号)
※先進医療として実施した検査に限ります。
※当制度の助成対象となる検査であっても、検査費用に対し「他の助成制度」による補助を受けている場合は助成対象外です。
先進医療の実施医療機関として国に届け出た保険医療機関での検査が対象です。
厚生労働省ホームページ『先進医療を実施している医療機関の一覧』(別ウィンドウで開きます)(別ウィンドウで開きます)にてご確認ください。
※上記ホームページ中、流死産検体を用いた遺伝子検査は「先進医療A」の「24」です。
※埼玉県外の医療機関であっても助成対象です。
一回の検査に係る費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て)
ただし、上限6万円。
様式は「5-4 提出書類」からダウンロードしてください。
1 | 先進医療として実施される不育症検査を実施 |
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2 |
申請書添付書類のうち、以下の書類の作成を医療機関に依頼・受取り
※医療機関によって、作成には文書料が必要になることがあります。 |
3 | 申請期限までに、申請書及び添付書類一式を郵送にて提出 |
4 | (県にて申請書審査) |
5 | 助成金支給決定通知書を郵送にて交付 ※助成金不支給の場合は助成金不交付決定通知書を郵送にて交付 |
6 |
助成金振込み(申請書提出後、おおむね1~2か月後) |
検査実施日 | 申請期限 |
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令和4年12月1日~令和5年3月31日までに実施した検査 |
令和5年4月30日(当日消印有効) |
令和5年4月1日~令和6年3月31日までに実施した検査 |
令和6年3月31日(当日消印有効) |
提出方法 | 郵送のみ ※差出記録・配達記録の残る書留・特定記録郵便のご利用を推奨します。 |
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送付先 |
〒330-9301 |
書類名称 | |
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1 | |
2 | 埼玉県先進医療不育症検査費助成検査受検証明書(様式第2号)(PDF:55KB) ※検査実施医療機関の主治医が記載 |
3 | 検査費用の領収書及び明細書の写し ※提出された書類は返却いたしませんので、写しをご提出ください |
4 |
住民登録地を確認できる資料 (以下のいずれか1つを提出してください)
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5 |
助成金の振込を希望する銀行口座の通帳の写し
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