受胎調節実地指導員の指定等について
受胎調節実地指導員 各種申請先
母体保護法による受胎調節実地指導員の指定等については、住所地を管轄する保健所に申請してください。
県内保健所一覧
なお、下記申請に必要な手数料については、収入証紙での対応をしていないため、証紙廃止に伴うキャッシュレス化は対象外となっております。キャッシュレスでは納付できませんので、お間違いのないようよろしくお願いいたします。
受胎調節実地指導員 指定申請
申請に必要なもの
- 受胎調節実地指導員 指定申請書(各保健所にあります。)
- 助産師、保健師又は看護師の免許証とその写し
*原本は照合後、その場でお返しいたします。
*国家試験に合格後、免許の申請中で厚生労働省から登録済証明書が交付されている場合は、その原本と写し及び本籍の記載のある住民票の写しを提出していただくことによる申請が可能です。
なお、後日、免許証が交付されたら、その写しを保健所に提出してください。
- 母体保護法に定められた認定講習の修了を証明する書類
- 認定講習修了証書や免許証の氏名・本籍が申請書と異なる場合は戸籍抄本
- (指定証の氏名欄に旧姓の併記を希望する場合のみ)氏名の変更経過が確認できる戸籍謄本又は戸籍抄本。ただし、添付された助産師、保健師又は看護師の免許証の写しに旧姓が併記されている場合は添付を省略しても差し支えない。
- 手数料 4,100円
- 郵送を希望する場合は、簡易書留郵送用の切手(460円分)
受胎調節実地指導員標識 交付申請
申請に必要なもの
- 受胎調節実地指導員 標識交付申請書(各保健所にあります。)
- 受胎調節実地指導員指定証のコピー
*指定申請と同時に交付申請をされるときは不要です。
- 手数料 3,200円
- 郵送を希望する場合は簡易書留郵送用の切手(460円分)
*指定申請と同時に交付申請をされるときは不要です。
受胎調節実地指導員指定証 訂正申請
申請に必要なもの
*本籍又は氏名の変更の事実が発生してから、30日以内に申請することとなっております。
*指定証を亡失した場合は、同時に指定証再交付申請が必要です。
- 受胎調節実地指導員指定証 訂正申請書(各保健所にあります。)
- 交付された受胎調節実地指導員指定証
- 変更の事実が証明できる戸籍抄本
*指定証の内容が複数回変更されている場合には、変更に係る全ての除籍抄本の添付が必要です。
- 手数料 2,500円
- 郵送を希望する場合は簡易書留郵送用の切手(460円分)
受胎調節実地指導員 住所変更届
届出に必要なもの
*住所を変更してから、10日以内に届け出ることとなっております。
- 受胎調節実地指導員 住所変更届(各保健所にあります。)
- 受胎調節実地指導員指定証の写し
*他都道府県から埼玉県内に住所を変更した場合にのみ必要です。
- 手数料 無料
受胎調節実地指導員指定証・標識 再交付申請
申請に必要なもの
*損傷または亡失の事実が発生してから、30日以内に申請することとなっております。
- 受胎調節実地指導員指定証・標識 再交付申請書(各保健所にあります。)
- 損傷した受胎調節実地指導員指定証・標識
*亡失した場合は必要ありません。
- 手数料 指定証:2,900円、標識:2,600円
- 郵送を希望する場合は簡易書留郵送用の切手(460円分)
受胎調節実地指導員 指定取消申請
申請に必要なもの
*指定の取消を受けようとするときのほか、被指定者が死亡したとき又は母体保護法第39条第2項により指定を取り消された場合にも手続きが必要です。
- 受胎調節実地指導員 指定取消申請書(各保健所にあります。)
- 受胎調節実地指導員指定証
*標識の交付を受けている場合には、あわせて返納してください。
- 手数料 無料